○余市農道離着陸場設置条例

平成10年3月9日

条例第4―1号

(設置)

第1条 この条例は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)同法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「省令」という。)の規定に準拠し、航空機等の離着陸、停留及び特産品等の輸送に供し、産業と観光の振興を図るとともに、広く町民の交流と地域活動を推進するため、余市農道離着陸場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市農道離着陸場(以下「アップルポート余市」という。)

位置 余市町登町742番地9

(事業)

第3条 アップルポート余市は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特産品等の輸送に関すること。

(2) 飛行機等の離着陸、駐機及び停留の利用に関すること。

(3) 地域防災、救急医療及び救援等の利用に関すること。

(4) その他、設置目的を達成するため必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 航空機等の離着陸、駐機、停留及び他の目的のためアップルポート余市を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請して許可を受けなければならない。申請事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認められるときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その他公益又は管理運営上支障があると認められるとき。

(工作物の設置及び使用の許可)

第6条 アップルポート余市の施設用地に工作物を設置し、又は土地、建物等を使用しようとする者は、第4条第1項の規定により使用する場合を除き、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 当該工作物を増改築し、移転し、若しくはその用途を変更し、又は土地等の使用目的を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 第4条第1項及び前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 設備物件に係る使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第8条 前条の使用料は、町長が規則で定める場合に限り、減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が規則で定める場合に限り、還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前号のほか、アップルポート余市の管理運営上支障のあるもの

2 前各号の取消し等により、使用者に損害が生じても、町はその賠償責任は負わない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 第4条第1項及び第6条第1項並びに第2項の規定により使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の許可)

第12条 使用者がアップルポート余市の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特別の物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに、その使用場所を原状に回復して町長の検査を受けた後に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物、設備等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、これを減額し又は免除することができる。

第15条 削除

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条第1項関係)

種別

使用料

着陸料

航空機等の最大離陸重量が1トンにつき(1トン未満は1トンとして計算する。)

着陸1回につき

2,000円

航空機等の連続離着陸訓練を行う場合1トンにつき(1トン未満は1トンとして計算する。)

1時間ごとに

5,000円

停留料

航空機等が6時間を超え24時間以内停留する場合(2トン以下のもの)

着陸機1機につき

5,000円

航空機等が6時間を超え24時間以内停留する場合(2トンを超えるもの)

着陸機1機につき

8,000円

土地建物料

イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収し収益を目的として施設を使用する場合

午前・午後・夜間の各区分ごと

一律 50,000円

1日の場合 100,000円

イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収せず収益を目的として施設を使用する場合

午前・午後・夜間の各区分ごと

一律 30,000円

1日の場合 60,000円

イベント・スカイスポーツ競技・展示会会場として、入場料の類を徴収せず収益を目的としないで施設を使用する場合

午前・午後・夜間の各区分ごと

一律 15,000円

1日の場合 30,000円

模型飛行機、模型ロケット、スポーツカイト等の練習等を目的として施設を使用する場合

午前・午後の各区分ごと

一律 5,000円

1日の場合 10,000円

航空機等の停留のため土地を使用する場合(1か月に満たないときは1か月として計算する。)

1平方メートルにつき

月額 2,000円

航空機等の収容のため建物を使用する場合(1か月に満たないときは1か月として計算する。)

1機につき

月額 100,000円

1 午前とは、午前9時から正午までとする。

2 午後とは、正午から午後5時までとする。

3 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

4 1日とは、午前9時から午後5時までとする。

5 午前及び午後を通じて使用する場合の使用料は、午前及び午後の使用料の合算額とする。

6 午後及び夜間を通じて使用する場合の使用料は、午後及び夜間の使用料の合算額とする。

7 午前、午後及び夜間を通じて使用する場合の使用料は、1日の使用料に夜間の使用料を合算した額とする。

8 使用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算する。

9 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。

余市農道離着陸場設置条例

平成10年3月9日 条例第4号の1

(平成18年8月24日施行)