○余市町防衛施設周辺漁業用施設設置事業助成規則

昭和53年5月9日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本町の防衛施設周辺漁業用施設設置事業を施行するものに対し、助成金を交付することにより漁業者の経営安定をはかり、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象及び額)

第2条 助成金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条に規定する施設を設置する事業を行う、町長が指定した漁業団体(以下「指定漁業団体」という。)に対して、その事業に要する経費について交付する。

2 前項の助成金の額は、予算の範囲内で当該事業費の6分の5以内の額とする。

(助成申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする指定漁業団体は、町長が定める期日までに第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の際、申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(助成決定)

第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。この場合、交付すると決定した者については、助成金の適正な運用をはかるため、又は助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請の内容に修正を加え、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付したときは、その条件を指定漁業団体に通知する。

(助成金の概算払)

第5条 助成金の交付決定を受けた指定漁業団体(以下「助成事業者」という。)が、助成金の概算払を受けようとするときは、第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づいて概算払をするときは、当該事業出来高の90%以内とする。

(決定内容の変更)

第6条 助成事業者は助成金決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ第3号様式の申請書を町長に提出し承諾を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めたときは、助成金の交付決定の内容、若しくはそれに付した条件の全部又は一部を変更することができる。

(事業着手報告)

第7条 助成事業者は、助成事業に着手したときは、速やかに第4号様式の報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は助成事業の実施状況に関し、第5号様式の報告書の提出を求めることができる。

(助成事業の遅延したときの措置)

第8条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は助成事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該助成事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し指示を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 助成事業者は、助成事業を完了したときは、速やかに第6号様式の報告書を町長に提出しなければならない。

(助成事業の検査)

第10条 町長が第2号様式の申請書及び第6号様式の報告書を受理したときは、別に任命した職員に当該助成事業の検査を行わせるものとする。

2 町長は前項の検査の結果、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成事業者に対し、是正の措置を命じなければならない。

(助成金の確定)

第11条 町長は前条第1項の規定による検査の結果、当該助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは助成金の額を確定し指令書を交付する。

(実績報告書)

第12条 助成事業者は、町長が定める期日までに当該助成事業に関し第7号様式の報告書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 助成金は第11条の規定による指令書の交付の後、町長の指定する日に交付する。

(帳簿及び書類の備付)

第14条 助成事業者は、当該助成事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は当該助成事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(助成金交付決定の取消)

第15条 町長は助成事業者が次の各号の一に該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(4) 助成事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第16条 町長は前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 助成事業者は当該助成事業により取得した財産等を、町長の承認を得ないで助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年10月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年5月1日規則第8号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

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余市町防衛施設周辺漁業用施設設置事業助成規則

昭和53年5月9日 規則第6号

(平成2年7月1日施行)