○余市町漁家負債整理促進委員会条例

昭和37年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 凶漁その他やむを得ない理由により多額の負債を有する漁家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため町長の附属機関として余市町漁家負債整理促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議)

第2条 委員会は次の事項について町長の諮問に応じて調査審議し意見を具申するものとする。

(1) 負債整理対象漁家の選定についての事項

(2) 前号の漁家が樹立し、又は変更する再建計画の内容の審査についての事項

(3) その他漁家負債整理上必要と認めた事項

(委員)

第3条 委員会は委員若干名をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長がこれを委嘱又は任命する。

(1) 漁業協同組合員

(2) 漁業協同組合の役職員

(3) 関係町職員

(4) 学識経験を有する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置き委員の互選とする。

2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じ、新たに委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 委員会は必要の都度委員長がこれを招集する。

2 委員会は半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

余市町漁家負債整理促進委員会条例

昭和37年3月27日 条例第14号

(昭和37年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和37年3月27日 条例第14号