○余市町水産加工研修センター設置条例

昭和63年5月30日

条例第7号

(設置)

第1条 本町における水産物の有効利用、加工技術の改良及び開発を推進し、併せて水産加工関係従業者の資質の向上とその福利厚生等環境条件の改善を図るため、余市町水産加工研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市町水産加工研修センター

余市郡余市町富沢町6丁目117番地

(事業)

第3条 研修センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 水産加工製品の加工方法及び技術の改良普及並びに新製品の開発促進

(2) 水産加工製品の品質の管理及び改善のための試験分析

(3) 水産加工関係従業者に対する加工の技術、知識の習得及び向上のための実習、研修、相談及び指導

(4) 水産資源の有効利用及び加工原料と加工製品に関する情報と資料の収集

(5) 前各号のほか、水産加工業の振興を図るために必要と認められる事業

(使用者の範囲)

第4条 研修センターを使用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の水産加工業者及びその従業者

(2) 町内の水産加工業関係団体及び水産加工関連業者

2 町長は、研修センターの運営上支障がないと認めた場合には、前項に規定する者以外の者にこれを使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 研修センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又その権利を他に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 政治的、宗教的及び営利的目的に使用するおそれのあるとき。

(4) その他、研修センターの運営上不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 研修センターの使用料は、無料とする。ただし、第4条第2項の規定による使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。

2 町長は、使用者の責めによらない事由により研修センターの使用ができない場合は、納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。ただし、この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町は、賠償の責は負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(3) 前各号のほか、研修センターの管理上支障のあるもの

(原状の回復)

第10条 使用者は、研修センターの使用を終ったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物又は設備物件等を滅失又はき損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由等があると認めるときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

第12条 削除

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

附 則(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条第1項関係)

区分

1時間当たりの金額

研修室1

90円

研修室2

90円

和室

50円

試験室

120円

実習室

220円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町水産加工研修センター設置条例

昭和63年5月30日 条例第7号

(平成21年2月24日施行)