○余市フィッシャリーナ設置条例施行規則
平成13年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市フィッシャリーナ設置条例(平成13年余市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 余市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、11月を除く。) 午前6時から午後6時まで
(2) 前号に掲げる日を除く日 午前8時から午後5時まで
(休業日)
第3条 フィッシャリーナの休業日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 船舶検査証書の写し
(2) 船舶全体及びトレーラー又は船台を撮影した写真
(3) 損害賠償保険に係る保険証券の写し
(4) 申請者が船舶の使用について権利を有していることを証明する書面
(5) 海技免許状または小型船舶操縦免許証の写し
(6) 施設使用に関する誓約書(第2号様式)
(許可等の取消し)
第6条 条例第8条第1項第3号に規定するその他公益上の理由により必要と認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(2) その他町長が施設の設置目的に照らし、不適当と認めたとき。
(許可の期間)
第7条 フィッシャリーナ施設の許可期間は、次のとおりとする。
施設名 | 期間 |
陸上艇置場 | 4月1日から翌年3月31日まで |
上下架施設 その他の施設 | 4月1日から11月30日まで |
(使用料の納付方法)
第8条 条例第6条の規定による使用料は、許可書又は使用券の交付を受けるときに納付しなければならない。
(無許可使用に対する措置及び使用料相当額)
第9条 条例第4条の規定による使用の許可を受けないでフィッシャリーナを使用している者があるときは、町長は、当該無許可使用があった期間について、当該使用が許可されていたとした場合に適用される使用料と同額の金額を、使用料相当額として請求することができる。
(1) 使用者の責めによるもの
(2) 不法侵入者によるもの
(3) 第三者の故意又は過失によるもの
(4) 自然災害等によるもの
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の余市フィッシャリーナ設置条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定による改正後の余市フィッシャリーナ設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成20年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月11日規則第16号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和8年2月9日規則第4号)
この規則は、令和8年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
免除又は減額区分 | 対象 |
免除 | 1 町の機関が主催又は共催する諸集会等で使用するとき 2 国又は町以外の地方公共団体が専ら公益のための諸集会等で使用するとき 3 町が認める公益的事業を行うことを目的とする町内の団体がその目的のための事業で使用するとき 4 その他町長が公益上の特別の理由があると認めたとき |
減額(5割) | 1 町の機関が後援、協力、協賛する入場料を徴収しない諸集会等で使用するとき 2 町が認める公共団体が、その目的のための事業で使用するとき 3 町内の高等学校が教育目的で使用するとき 4 その他町長が公益上特別の理由があると認めたとき |







