○余市町中小企業振興条例施行規則

平成7年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、余市町中小企業振興条例(平成7年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(高度化事業に対する助成)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する助成対象組合は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上のものが事務所を本町内に有しているものとする。

2 条例第3条第3号に規定する助成対象中小企業者等であって、小売商業店舗協同化施設を設置するものは、次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 組合が計画を作成する場合にあっては、その協同店舗に占める中小小売業及びサービス業の売り場面積が全売り場面積の100分の70以上を占めていること。

(2) 組合員以外の中小小売業者が共同して計画を作成する場合にあっては、中小小売業者4人以上のものが共同店舗を設置し、寄り合い百貨店又はセルフサービス方式による小売商業を営むものであること。

(3) 条例第3条第3号に規定する助成対象法人で企業の合併又は共同出資を行う中小企業者の4分の3以上が本町内に事務所を有するものであること。

3 前項各号に規定する助成対象施設及びその要件は、別表のとおりとする。

4 条例第3条に規定する施設に対する助成の額は、その施設の設置に要した費用のうち町長の認めた額の100分の10以内とする。ただし、同条第1号のうち一般公衆の利便を図るための施設として特に町長が認めるものについては100分の20以内とする。

(中小企業及び小規模企業者に対する助成)

第3条 条例第4条の規定により助成対象となる中小企業及び小規模企業者は、助成対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)に係る事業所を町内に有しているものとする。

2 前項の助成対象施設及びその要件は、別表のとおりとする。

3 条例第4条の規定による助成金の額は、助成対象施設に課税された固定資産税相当額の2分の1以内とする。

4 前項の助成金の交付期間は、助成対象施設を設置し、当該施設が稼働した後、最初の固定資産税の課税年度から3年間とする。

5 条例第4条ただし書に規定する施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号、第6項各号、第9項又は第11項に該当する営業を行う施設とする。

(中小企業の組織化に対する助成)

第4条 条例第5条に規定する助成対象組合は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、その組合員の4分の3以上のものが、その事務所を本町内に有しているものとする。

2 前項に規定する組合に対する助成の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 一組織につき20万円以内

(2) 設立時における一構成員につき2,000円以内

(新製品開発に対する助成)

第5条 条例第6条に規定する助成対象は次の各号に定めるものとする。

(1) 原材料の購入に要した経費

(2) 治具、工具等の購入、製造又は技術指導に要した経費

(3) 設計依頼、試験依頼又は技術指導に要した経費

(4) 外注による加工に要した経費

(5) 中間試験の機械設備に要した経費

(6) その他特に必要と認める経費

2 前項の助成金の額は、その研究開発に要した費用のうち、町長の認めた額の100分の20以内とし、その限度額は50万円とする。

(従業員福祉施設に対する助成)

第6条 条例第7条に規定する中小企業者等が設置する従業員福祉施設の助成対象施設及びその要件は、条例第2条第4号に定めるもののほか、別表のとおりとする。

2 前項に規定する従業員福祉施設のうち宿泊施設とは、従業員のための共同住宅、独身寮、その他町長が従業員の宿泊施設として認めたものをいう。

3 前2項に規定する施設に対する助成の額は、その施設の設置に要した費用のうち町長が認めた額の100分の20以内とする。

(従業員退職共済の助成)

第7条 条例第8条に規定する助成対象小規模企業者は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、本町内の事業所に勤務する従業員の退職金支給を目的としたもので、一企業、一制度について助成対象とする。

2 前項の退職共済に対する助成の額は、年額掛け金の100分の10以内とする。

(助成金の算出基準)

第8条 条例第3条及び第7条の規定による助成金の交付額は、助成対象施設の固定資産評価額又はこれに準ずる額を基礎として算出するものとする。

(助成の申請)

第9条 条例第3条から第8条までの規定により助成を受けようとする者は、それぞれ次の各号に定める期日までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、特別な理由があると町長が認める場合については、この限りではない。

(1) 条例第3条第4条及び第7条の規定によるものは、当該施設の設置着手前1月

(2) 条例第5条の規定によるものは、当該組合の設立登記を完了した日から1月

(3) 条例第6条の規定によるものは、当該新製品完成後1月

(4) 条例第8条の規定によるものは、従業員退職金共済制度に新たに加入し、12月を経過した後1月

2 前項第1号に該当する施設の設置が数年にわたる場合において、提出される申請書がその1年度に係るものであるときは、申請者はその全体計画並びに年度別計画を提出しなければならない。

3 第1項第1号の規定による申請書を提出した者は、当該施設設置完了後1月以内に完了届を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第10条 助成を受けようとする者が、前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちに町長に届出なければならない。

(助成の時期)

第11条 町長は、条例第3条から第8条までの規定による助成については、それぞれ次の各号に掲げる事項の確認後行うものとする。

(1) 条例第3条第4条及び第7条の規定によるものは、当該施設の事業開始

(2) 条例第5条の規定によるものは、当該組合の設立登記完了

(3) 条例第6条の規定によるものは、当該新製品完成

(4) 条例第8条の規定によるものは、従業員退職金共済制度の加入と掛け金の払い込み状況

(高額助成金交付の特例)

第12条 町長は、条例第3条に規定する助成金で1,000万円を超えるものについては、数年時にわたり分割して助成することができる。

2 前項の分割助成の年次、要領等は町長が決定する。

(相続等による特例)

第13条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限りその継承者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の規定により助成金を受けようとする者は、変更を生じた日から15日以内に事業継承届を町長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第14条 条例第3条第4条及び第7条の規定により助成を受けることとなった者は、当該施設の事業開始の日の属する事業年度から助成を受けた年度の翌年度まで、毎年度の事業報告書を事業年度終了後3月以内に町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第6条及び第8条の規定により助成を受けることとなった者は、当該助成を受けた日の属する事業年度の事業報告を当該年度終了後3月以内に町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、縮小及び休業届の提出)

第15条 条例第3条第4条及び第7条の規定による助成を受けた者が、当該施設の事業を廃止し、又は縮小し、若しくは休業した場合は、当該事業を廃止、又は縮小、若しくは休業の日から10日以内に事業の廃止(縮小、休業)届を町長に提出しなければならない。

(重複助成の禁止)

第16条 条例第3条第4条及び第7条の規定による助成を受けることとなった者は、同一施設についてこの条に定める他の条項による助成を申請することができない。

(施設の維持管理)

第17条 条例第3条第4条及び第7条の規定による助成を受けた者は、その助成対象施設について、助成の主旨に添って善良な管理者の注意をもってその運営管理に努めなければならない。

(調査等)

第18条 町長は、助成対象施設の運営管理その他について、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(審議会委員の構成)

第19条 条例第16条第3項に規定する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者 10人以内

(2) その他町長が適当と認めた者 2人以内

(役員)

第20条 審議会には、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は審議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

(審議会の庶務)

第22条 審議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(融資の実行)

第23条 条例第9条第2項の規定による預託を受けた金融機関(以下「金融機関」という。)は、その預託を受けた額の7倍相当額の融資枠を設定し、融資を行うものとする。

(融資の対象)

第24条 中小企業者に対する融資は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)が保証するもので、次の各号に該当するもののうちから選定したものに対して行う。

(1) 町内に独立した事務所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者

(2) 町税を完納している者

(融資の種類及び限度額)

第25条 融資の種類及び限度額は、次のとおりとする。ただし、運転資金と設備資金の貸付金の合計額は「1,000万円以内」とする。

(1) 運転資金 1,000万円以内

(2) 設備資金 1,000万円以内

(融資の条件)

第26条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資金の貸付期間は、10年以内とする。

(2) 資金の償還方法は、割賦又は一括償還とする。

(3) 担保又は保証人は、保証協会及び金融機関の取り扱い要領による。

(4) 貸付利息は町長が金融機関と協議して定めるものとする。

(5) 保証料は、保証協会の定める保証率とする。

(融資の申込み)

第27条 本融資は、融資申込書に必要書類を添えて町及び余市商工会議所中小企業相談所に申込みを行うものとする。

2 設備資金融資については、前項の申込書に事業計画書を添えて申込みを行うものとする。

(報告)

第28条 金融機関は、毎月ごとに貸付及び償還状況を町長に報告するものとする。

(保証料の助成)

第29条 町は、本融資を受けた者に対し、借入額に対する保証料相当額の2分の1以内を助成金として交付するものとする。

(助成の申請)

第30条 前条の助成金の交付を受けようとする者は助成金交付申請書により、金融機関の証明を受け、当該年度内に町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第31条 町長は、前条による申請があった場合は、申請書を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を指令し、助成金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の交付を取り消し、又は返納させることができる。

(1) 不正の行為により助成金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 繰上償還等により保証料の全部若しくは一部が返戻されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。

2 余市町中小企業振興融資規則(昭和52年余市町規則第4号)は廃止する。

3 この規則の施行の際、現に廃止前の余市町中小企業振興融資規則の規定に基づき融資を受けているものはこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(保証料に係る助成金の特例)

4 平成21年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り、第29条中「保証料相当額の2分の1以内」とあるのは「保証料相当額」とする。

附 則(平成9年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月7日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に融資が行われている設備資金の貸付期間については、なお従前の例による。

附 則(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月27日規則第24号)

この規則は、平成15年8月19日から施行する。

附 則(平成19年2月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の余市町中小企業振興条例施行規則第3条第1項及び第3項の規定は、平成19年度以降に最初の賦課期日が到来する場合において適用し、平成18年度までに最初の賦課期日が到来している場合は、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月27日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の余市町中小企業振興条例施行規則第3条及び別表の規定は、平成22年度分の助成金から適用する。

附 則(平成23年3月4日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月4日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の余市町中小企業振興条例施行規則第31条の規定は、この規則の施行の際現に助成を受けている、又は施行の日以降に助成を受ける保証料について適用する。

附 則(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条第3項・第3条第2項・第6条第1項関係)

助成対象施設

要件

土地

1 取得の登記完了後、1年以内に事業の用に供しているもの。

2 助成対象の土地面積は、施設の建築面積の3倍以内とする。ただし、製造業の共同施設にあっては生産に直接関係のある場合は5倍以内とする。

3 高度化事業に対する助成は、前2号のほか共同施設以外の施設が同一建物の中にあるときは、その共同施設として使用する部分が総建設面積の100分の70以上あるもの。

建物

1 建物の構造は、準耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するもの。

2 小売商業店舗共同化においては、当該店舗の売場面積が200平方メートル以上であるもの。

機械設備等

1 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産のうち、事業の用に直接供されるもの。

2 償却資産(事務所用備品、乗用自動車及び福利厚生のための資産は除く。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の2に定める償却資産課税台帳に登録されているもの。

第2条第4項ただし書の施設

アーケード、ロードヒーティング、カラー舗装、駐車場、その他一般公衆の利便を図るための施設

余市町中小企業振興条例施行規則

平成7年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
平成7年4月1日 規則第14号
平成9年12月1日 規則第27号
平成13年3月7日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年6月27日 規則第24号
平成19年2月5日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年9月27日 規則第39号
平成23年3月4日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月4日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月27日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第7号