○余市町観光振興条例

昭和52年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、余市町における観光の健全な発展、育成を図ると共に観光振興計画の策定並びに観光事業者の責務等を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「観光」とは、日常生活を離れ、鑑賞・知識・体験・休養等、異なる自然・文化などの環境のもとで行う一連の行動をいう。

(町の責務)

第3条 町は、観光事業が国民生活の向上、並びに町勢発展に果す役割を高めると共に観光事業の健全な育成を図るため観光振興の総合的な施策を講ずるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 観光事業者並びにこれに準ずるもの(以下「事業者等」という。)は、関係官公庁、団体等の施策に協力し経営管理に当たるものとする。

2 事業者等は、観光事業等に関連し事故の発生を予防すると共に常に環境の整備に努めるものとする。

(観光振興計画)

第5条 町は、第3条の規定に基づき、「余市町観光振興計画」(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 前項の計画策定に当たっては、「余市町観光振興審議会」に諮らなければならない。

(審議会の設置)

第6条 町長の附属機関として「余市町観光振興審議会」を置く。

2 審議会は、本町の観光振興に関する事項を調査審議すると共に町長の諮問に応じ、又は必要な意見を述べることができる。

(組織)

第7条 審議会の委員は、13人以内で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が適当と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(役員)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、任期は委員の在任期間とする。ただし、補欠役員は前任者の残任期間とする。

2 会長、副会長は委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町観光企業誘致促進条例(昭和42年余市町条例第13号)は廃止する。

附 則(平成元年9月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月8日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町観光振興審議会の委員の任期は、改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、平成16年2月29日までとする。

余市町観光振興条例

昭和52年12月19日 条例第26号

(平成15年8月19日施行)