○余市町観光物産センター設置条例施行規則

平成17年11月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町観光物産センター設置条例(平成17年余市町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第5条第1項の規定により、余市町観光物産センター(以下「エルラプラザ」という。)の施設を使用しようとする者は、あらかじめエルラプラザ使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について許可の決定をしたときはエルラプラザ使用許可書(第2号様式)を交付し、条例第10条に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当したときに行うものとする。

(1) 観光客が休憩のため使用するとき。

(2) 官公署が公用のため又は区会の関係者が会の目的のため無料で開催する諸会合に使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項により減免を受けようとする者は、エルラプラザ使用料減免承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、エルラプラザ使用料減免承認書(第4号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当したときに行うものとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 条例第14条の規定に基づき指定管理者がエルラプラザの管理を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。

(管理の代行)

第6条 条例第14条の規定に基づきエルラプラザの管理を行う指定管理者が、条例第16条第1項の規定によりエルラプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受する場合において、同条第3項の規定による利用料金の額、条例第17条の規定による減免の基準及び条例第18条の規定による還付の基準を定めるときは、利用料金の額等設定承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用料金の額等設定承認申請について、適当と認めたときは、利用料金の額等設定承認書(第6号様式)を交付する。

3 エルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 エルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がエルラプラザの管理を行うこととされた期間前に第2条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により納付された使用料は、当該指定管理者に納付された利用料金とみなす。

5 エルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がエルラプラザの管理を行うこととされた期間前にされた第2条又は第3条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による使用の許可又は減免の申請は、当該指定管理者にされた使用の許可又は減免の申請とみなす。

6 エルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がエルラプラザの管理を行うこととされた期間前に第2条又は第3条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による使用の許可又は減免の承認を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可又は減免の承認を受けた者とみなす。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成17年11月29日以後に行う使用の許可に係る使用料の還付から適用し、同日前に行った使用の許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月21日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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余市町観光物産センター設置条例施行規則

平成17年11月29日 規則第30号

(平成24年4月1日施行)