○余市町労働福祉会館条例

昭和54年9月21日

条例第18号

(設置)

第1条 住民の福祉の増進に寄与するため、労働福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 労働福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市町労働福祉会館

余市町梅川町855番地

(使用の範囲)

第3条 余市町労働福祉会館(以下「労働福祉会館」という。)は、次の団体等で第1条の設置目的に添うものが使用することができる。

(1) 労働者及びその団体

(2) 住民団体及び公益的団体

(3) その他、町長が適当と認める者

2 特別の事由があると認めるときは、労働福祉会館の一部を長期にわたり貸付けることができる。

(使用の許可)

第4条 労働福祉会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(譲渡又は使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 公安、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備の管理上支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) その他、労働福祉会館の管理運営上支障があると認めたとき。

2 使用者、又は使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

3 使用者は、使用に当たり特別な物品を持ち込み、又は設備等を行うときはあらかじめ町長の承認を受けるものとする。

4 使用者は、使用に伴う営利事業を行うことはできない。

5 施設及び管理上に支障が生じ、若しくはそのおそれがあるときは、許可を受けた者に対し町長は、退場の措置をとらなければならない。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納した後でなければ使用できない。ただし、町長において公用及び公益的住民団体、福祉団体等で特別の事由があると認めたときは、使用料の減免、又は後納をさせることができる。

2 既納の使用料は、当日以前に申出たとき、又は町長が特に認めたとき以外は還付しない。

3 特別の事由により労働福祉会館の一部を長期にわたって使用する場合の使用料は、別表にかかわらずその主旨事由等を考慮し、町長は減免することができる。

(使用者の義務等)

第7条 使用者は、その使用を終わったとき、使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用者に対し使用を制限、停止、退去、あるいは明渡しを命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規定及び契約書等に違反したとき。

(2) 第5条に規定する事態が生じたとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、建物、設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(町の損害賠償)

第10条 町は、第8条の規定により使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責任を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年6月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 改正後の条例第4条の規定による使用の許可に関する行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条第1項・第3項関係)

余市町労働福祉会館使用料

区分

1時間当たりの金額

1号会議室

210円

2号会議室

120円

3号会議室

70円

4号会議室

50円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町労働福祉会館条例

昭和54年9月21日 条例第18号

(平成21年2月24日施行)