○余市町下水道事業受益者負担金条例

昭和63年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金を負担する者を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区)

第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地となる区域をいう。

(負担区の決定等)

第4条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定による負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域になっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域になることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して普通徴収の方法により徴収するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においてはこの限りでない。

(1) 負担金の額が1万円未満であるとき。

(2) 受益者が負担金の一括納付の申し出をしたとき。

(報償金)

第8条 前条第4項のただし書の規定により負担金を一括納付した受益者には、町長が別に定める基準により報償金を支給する。

(負担金の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者のうち新たに受益者となるべき者又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第12条 町長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

2 負担金に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、余市町税条例(昭和37年余市町条例第6号。以下「町税条例」という。)の例による。

3 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(還付、書類の送達等)

第13条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収、又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例の例による。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和65年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

負担区の名称

単位負担金額

余市第1負担区

1平方メートルにつき 400円

余市町下水道事業受益者負担金条例

昭和63年12月19日 条例第18号

(平成2年4月1日施行)