○余市町公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程

昭和42年4月1日

企業規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する余市町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費及びその支給方法)

第2条 職員に支給する旅費及びその支給方法については、余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)及び同条例施行規則(昭和41年余市町規則第7号)の規定を準用する。

附 則

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

余市町公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程

昭和42年4月1日 企業規程第3号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和42年4月1日 企業規程第3号