○余市町建設水道部水道課職員被服貸与規程

昭和41年10月21日

企業規程第1号

第1条 余市町建設水道部水道課に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 左に掲げる職員には、被服を貸与する。

(1) 水源地、浄水場等の維持作業、給水工事、配水管の維持作業及び量水器の修繕作業等で著しく被服を汚損する作業に従事する職員

(2) 量水器の検針並びに料金、手数料、工事費等のため常時外勤する職員

(3) その他町長が貸与を必要と認める作業に従事する職員

第3条 被服の種別、制式、貸与数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

2 貸与期間は、使用の実情を考慮して伸縮することができる。

第4条 貸与品は、他に譲渡、貸与、質入その他の処分をしてはならない。

第5条 この規程に定める期間は月による。

第6条 あらたに被服の貸与を受けることになった者には6月以内に貸与する。ただし、都合によって再用品を貸与することがある。

第7条 貸与期間が満了したときは、満了日から10日以内に返還しなければならない。

第8条 貸与期間満了前にこの規程の適用を受けなくなった者は直ちに被服を返還しなければならない。

第9条 町長は、故意又は過失により貸与品を亡失、き損したとき並びに第4条第7条及び第8条の規定に違反したときは、その原価に基づいて残余の貸与期間に相当する金額を賠償させる。

第10条 町長は、予算その他の事情を勘案して貸与できないと認めたときは、貸与しないことがある。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

附 則(平成14年6月18日企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

適用

種別

貸与数量

貸与期間

備考

第2条第1号の職員

作業衣

1着

1年


ゴム長靴

1足

1年

第2条第2号の職員及び同条第3号の職員

作業衣

1着

2年


ゴム長靴

1足

2年

余市町建設水道部水道課職員被服貸与規程

昭和41年10月21日 企業規程第1号

(平成14年6月18日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和41年10月21日 企業規程第1号
平成14年6月18日 企業規程第6号