○余市町水道事業給水条例

昭和39年12月1日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第32条の2)

第5章 管理(第33条―第37条の2)

第5章の2 貯水槽水道(第37条の3・第37条の4)

第6章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は余市町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は次の通りとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 公設及び私設として2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込みその承認を受けなければならない。

2 前項の申込について町長は利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

3 給水工事について、利害関係人、その他の者から異議の申出がある場合には、工事申込者の責任とする。

(工事費用の負担)

第6条 次の各号の工事費は工事申込者の負担とする。

(1) 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用

(2) 工事申込者の都合により配水管を延長する場合においては、当該配水管の布設に要する工事費

(3) 申込者の都合により配水管の入替を行う場合の工事費

(4) 公道部分に属する工事費

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 町が申込者から配水管の布設工事負担金及び給水装置の公道部分の工事費を徴収した場合でもこれらの施設はすべて町に帰属するものとする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 運搬費

(6) 工事監督費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は工事竣功後に精算する。

(工事費の分納)

第10条 工事費等を一括納入することのできない者は町長の承認を受けて次の表に定めるところにより分納することができる。ただし、給水装置の所有権は工事費完納に至るまで町に保留しその管理は工事申込者の責任とする。

分納期間

納入額

第1回納入額

第2回以後の納入額

2か月以上3か月以内の場合

工事費等を分納月数で除した額に端数を加算した額以上

未納工事費等を残存分納数月で除した額に次の割合を乗じて得た額

1.012

4か月以上6か月以内の場合

1.025

7か月以上9か月以内の場合

1.030

分納以外のもので納入通知書の期限までに納入しないものは納入期限の翌日から年利14.6%の割合で加算金を課するものとする。

ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

2 分納工事費完納前に給水装置の撤去を要するとき又は工事申込者に異動がある場合で、その給水装置が引継がれるとき及び給水の使用を禁止するときは未納の分納工事費を即納しなければならない。ただし、工事申込者に異動のある場合においてその給水装置を引き継ぐ者が未納分納工事費を更に分納することを町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

(工事者の原因者負担)

第12条 道路又は電話線の新設改良修繕その他の理由により道路内にある給水装置を変更する必要がある場合は、町においてこれを施行しこれに要する一切の費用は特別の場合を除くのほか、その工事を必要とさせた者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は非常災害水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急その他止むを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込みその承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用者又は管理人はその家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても条例の定める責を負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの管理)

第19条 メーターは町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は消火又は消防演習の場合を除くほか使用してはならない。ただし、町長が止むを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があったときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は料金の納入については連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表2に定めるとおりとする。

(料金の減免)

第26条の2 料金は、町長が公益上その他特別な理由があると認めた場合は、これを減免することができる。

(料金の算定)

第27条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1か月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

3 冬期間内積雪期においては特別の申し出がない限り当該年度の平均使用水量により算定し融雪後精算する。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込の際、概算使用水量により概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、毎月徴収し難いものについては随時これを徴収する。

第31条の2 料金徴収後その料金に過不足を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合次回以後の料金で精算することができる。

(手数料)

第32条 手数料は別表3の区別により申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。

2 前項のほか、特別の検査を要するときは、その実費を徴収する。

3 納付した手数料は特別の理由のない限り還付しない。

(手数料等の軽減又は免除)

第32条の2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は水道の管理上、必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は措置をさせた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 町長は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停水することができる。

(1) 水道の使用者が第6条の工事費第12条の修繕費第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当の理由がなくて第18条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告するもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項に要した費用は給水装置所有者の負担とし、未納金のあるときは町において処分し充当するものとし、精算の上過不足あるときは還付又は追徴する。

(過料)

第37条 町長は次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去したもの

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠ったもの

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条の2 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金又は、第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第5章の2 貯水槽水道

(町の責務)

第37条の3 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条の4 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

(委任規定)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年12月1日より施行する。

2 余市町水道事業給水条例(昭和35年町条例第17号)は廃止する。

附 則(昭和42年1月20日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。(後略)

附 則(昭和43年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月27日条例第12号)

この条例は、厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

附 則(昭和45年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月27日条例第23号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

附 則(昭和49年9月28日条例第32号)

この条例は、厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

附 則(昭和52年2月16日条例第4号)

この条例は、厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

附 則(昭和55年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

附 則(昭和57年5月28日条例第20号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日条例第11号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

附 則(平成6年2月16日条例第2号)

この条例は、平成6年9月1日から施行し、平成6年9月調定分から適用する。

附 則(平成6年8月26日条例第17号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

附 則(平成10年2月24日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の余市町水道事業給水条例第5条第1項の規定による申し込みをした給水工事による町長の設計、審査及び竣工後の検査並びにこれらの費用については、この条例による改正後の余市町水道事業給水条例第7条及び第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月21日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年9月18日条例第20号)

この条例は、平成13年12月1日から施行し、平成13年12月調定分から適用する。

附 則(平成14年12月13日条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年8月26日条例第25号)

この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。

附 則(平成18年2月24日条例第1号)

この条例は、平成18年7月1日から施行し、平成18年7月調定分から適用する。

附 則(平成21年2月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請、申込等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月4日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(余市町簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行日前に、余市町簡易水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、余市町水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の施行日前までにした廃止前の余市町簡易水道事業給水条例の規定に違反する行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年2月22日条例第2号)

この条例は、平成23年7月1日から施行し、平成23年7月調定分から適用する。

附 則(令和元年9月20日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1 削除

別表2(第26条関係)

用途

基本料金(1か月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量

料金

一般用

量水器口径13ミリメートルまで

7立方メートルまで

1,826円

270円

量水器口径20ミリメートル以上

20立方メートルまで

5,336円

270円

工業用

量水器口径20ミリメートルまで

50立方メートルまで

13,436円

270円

量水器口径25ミリメートル以上

200立方メートルまで

53,936円

270円

浴場用

100立方メートルまで

26,936円

270円

散水用

270円

臨時用

447円

備考

1 一般用とは、工業用、浴場用、散水用及び臨時用以外の用に使用する場合をいう。

2 工業用とは、物の製造加工、ボイラー及び冷却等の用に使用する場合をいう。

3 浴場用とは、公衆浴場営業の用に使用する場合をいう。

4 散水用とは、道路散水の用に使用する場合をいう。

5 臨時用とは、工事その他臨時に使用する場合をいう。

別表3(第32条第1項関係)

種類

1件当たりの金額

1 指定給水装置工事事業者指定申請及び更新

10,000円

2 設計審査(新設 口径50mm未満)

5,000円

3 設計審査(新設 口径50mm以上)

10,000円

4 設計審査(改造)

3,000円

5 竣工検査(新設 口径50mm未満)

5,000円

6 竣工検査(新設 口径50mm以上)

8,000円

7 竣工検査(改造)

3,000円

8 開栓

600円

9 給水設計台帳閲覧

700円

10 各種証明

800円

余市町水道事業給水条例

昭和39年12月1日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和39年12月1日 条例第30号
昭和42年1月20日 条例第1号
昭和43年3月29日 条例第12号
昭和45年3月27日 条例第12号
昭和45年12月25日 条例第29号
昭和49年6月27日 条例第23号
昭和49年9月28日 条例第32号
昭和52年2月16日 条例第4号
昭和55年7月1日 条例第16号
昭和57年5月28日 条例第20号
昭和63年12月13日 条例第11号
平成6年2月16日 条例第2号
平成6年8月26日 条例第17号
平成10年2月24日 条例第1号
平成12年3月6日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第36号
平成13年9月18日 条例第20号
平成14年12月13日 条例第47号
平成17年8月26日 条例第25号
平成18年2月24日 条例第1号
平成21年2月24日 条例第1号
平成22年3月4日 条例第6号
平成23年2月22日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第10号
令和4年3月1日 条例第1号