○余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例(平成23年余市町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 一時預かり事業は、余市町立中央保育所で実施するものとする。

(定員)

第3条 一時預かり事業の利用定員は、1日につき概ね3人とする。

(利用日数)

第4条 一時預かり事業の利用日数は、1人につき原則として1週間につき3日以内かつ1月につき10日を上限とする。

(利用時間等)

第5条 一時預かり事業の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 一時預かり事業は、中央保育所の休所日及び土曜日は実施しない。

(利用の申請)

第6条 条例第3条に規定する町長の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに余市町児童一時預かり事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認等の通知)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、余市町児童一時預かり事業利用承認通知書(第2号様式)又は余市町児童一時預かり事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(利用の取消等の通知)

第8条 町長は、条例第4条の規定により利用の承認を取消し、又は利用を停止したときは、余市町児童一時預かり事業利用承認取消・利用停止通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)