○余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町児童一時預かり事業の実施に関する条例(平成23年余市町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 一時預かり事業は、余市町立中央保育所で実施するものとする。
(定員)
第3条 一時預かり事業の利用定員は、1日につき概ね3人とする。
(利用日数)
第4条 一時預かり事業の利用日数は、1人につき原則として1週間につき3日以内かつ1月につき10日を上限とする。
(利用時間等)
第5条 一時預かり事業の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 一時預かり事業は、中央保育所の休所日及び土曜日は実施しない。
(利用の申請)
第6条 条例第3条に規定する町長の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに余市町児童一時預かり事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消等の通知)
第8条 町長は、条例第4条の規定により利用の承認を取消し、又は利用を停止したときは、余市町児童一時預かり事業利用承認取消・利用停止通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。