○余市町障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 支援法第51条の31第2項の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 児福法第24条の38第2項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第2号様式)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 支援法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 児福法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 支援法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 児福法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第2号様式)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条までの規定による届出に関し、国、北海道知事に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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余市町障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年3月30日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)