○余市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例
平成26年12月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において、過疎地域の自立促進に資するため、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)又は農林水産物等販売業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の適用を受ける製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)又は農林水産物等販売業(過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)の用に供する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)並びにその事業に係る家屋(その取得価格の合計額が2,700万円を超えるものに限る。以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対して課する当該特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地(平成26年4月1日以後において取得したもの(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったもの)に限る。)の固定資産税について、新たに固定資産税を課されることになった年度から3年度に限り免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(1) 第2条に規定する課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、課税免除を受けたものと認めたとき。
(3) その他課税免除を講ずることが適当でないと認めるとき。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。