○余市町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成26年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域内において、産業の振興を図るため、製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の適用を受ける製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する機械及び装置(旅館業(下宿営業を除く。)の用に供するものは除く。)並びにその事業に係る家屋(その取得価格の合計額が500万円(製造の事業及び旅館業(下宿営業を除く。)においては資本金の額が1,000万円を超え5,000万円以下の法人の場合は1,000万円、資本金の額が5,000万円を超える法人の場合は2,000万円)以上のものに限る。以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対して課する当該特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地(平成26年11月1日以後において取得したもの(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったもの)に限る。)の固定資産税の税率について、新たに固定資産税を課されることになった年度から3年度に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一課税を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第4条 第2条の規定による不均一課税を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者が、当該不均一課税の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(不均一課税の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定による不均一課税を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該不均一課税を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する不均一課税の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、不均一課税を受けたものと認めたとき。

(3) その他不均一課税を講ずることが適当でないと認めるとき。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第2条の規定による不均一課税を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年4月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(令和4年4月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成26年12月16日 条例第17号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
平成26年12月16日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第16号
平成29年4月19日 条例第17号
令和4年4月22日 条例第7号