○余市町財政再生基金条例

平成26年12月16日

条例第20号

(設置)

第1条 平成23年度に発生した余市町労働福祉会館における転落事故に伴う損害賠償に要した経費を補てんするため、余市町職員等からの寄附金並びに特別職及び一般職の給与独自削減額等を財源として、余市町財政再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(使用)

第4条 基金は、7,300万円に達した年度の末日までに、その全額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として余市町財政調整基金へ繰り入れるものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第4条の規定により7,300万円に達した年度の末日に、その効力を失う。

余市町財政再生基金条例

平成26年12月16日 条例第20号

(平成26年12月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成26年12月16日 条例第20号