○余市町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成26年12月16日

規則第19号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該不均一課税を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 契約書の写し

(5) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、不均一課税の適否を決定し、固定資産税不均一課税承認通知書(第2号様式)又は固定資産税不均一課税不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により不均一課税の地位を承継しようとする者は、町長に地位承継届出書(第4号様式)を提出しなければならない。

(不均一課税の取り消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により不均一課税を取り消したときは、不均一課税取消通知書(第5号様式)により不均一課税を受けた者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(情報サービス業等、農林水産物等販売業に係る経過措置)

2 余市町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例(平成29年余市町条例第17号)の施行の際、現に改正後の条例第2条に規定する情報サービス業等又は農林水産物等販売業の用に供する機械及び装置並びにその事業に係る家屋(その取得価格の合計額が500万円以上のものに限る。)及び当該家屋の敷地である土地について不均一課税を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、同条中「当該不均一課税を受けようとする年の1月31日まで」とあるのは、「平成29年4月19日から平成29年12月29日まで」と読み替えて適用し、申請することができるものとする。

(この規則の失効)

3 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に不均一課税を受けた者についての第4条に規定する地位の承継の届出及び第5条に規定する不均一課税の取り消しの通知については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月19日規則第20号)

この規則は、平成29年4月19日から施行する。

附 則(令和3年9月27日規則第29号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成26年12月16日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)