○余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月27日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(施行のための準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成29年5月30日条例第18号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年8月23日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第26号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第2号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

余市町介護保険条例(平成12年余市町条例第11号)による居宅介護住宅改修費等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

余市町介護保険条例によるマットの貸与費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年余市町教育委員会要綱第1号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成27年余市町教育委員会要綱第1号)による就園奨励費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 町長

余市町介護保険条例による居宅介護住宅改修費等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

余市町介護保険条例によるマットの貸与費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

利用事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報並びに地方税法による市町村民税及び固定資産税の減免に関する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による国民健康保険料及び地方税法による国民健康保険税の減免に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報並びに地方税法による市町村民税及び固定資産税の減免に関する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による国民健康保険料及び地方税法による国民健康保険税の減免に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による就園奨励費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月27日 条例第35号

(令和3年9月1日施行)