○余市町行政不服審査条例

平成28年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき設置する余市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるとともに、条例等(執行機関の規則及び規程を含む。)に基づく処分の審査請求に係る手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を求めたときにおけるこれらの費用は、請求者の負担とする。

(審査会)

第3条 法第81条第1項の規定により、その権限に属させられた事項を処理するため、審査会を設置する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町行政不服審査会の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(施行のための準備行為)

3 審査会の委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

余市町行政不服審査条例

平成28年3月8日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)