○余市町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、法の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該子どもを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定するものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中である、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待が行われ、又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認めるもの。

(認定の申請)

第4条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)施設等利用申込書(第1号様式。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に当たって必要があると認めるときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を求めることができる。

(教育・保育給付認定)

第5条 町長は、前条の教育・保育給付認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、教育・保育給付認定通知書(第2号様式)及び支給認定証(第3号様式)又は教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により、その結果を保護者へ通知するものとする。

(保育必要量の認定)

第6条 教育・保育給付認定にかかる保育の必要量は、次に掲げる区分により認定するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間まで)まで

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間まで)まで

(教育・保育給付認定期間)

第7条 教育・保育給付認定の有効期間(以下「認定期間」という。)は、次に掲げる区分により認定するものとする。

(1) 法19条第1項第1号に該当する場合 小学校就学前まで

(2) 法19条第1項第2号に該当する場合 小学校就学前まで

(3) 法19条第1項第3号に該当する場合 満3歳に達する日の前日まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の認定期間は、当該各号のとおりとする。

(1) 第3条第6号に該当する場合 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から90日が経過する日の属する月の末日まで

(2) 第3条第11号に該当する場合 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間

(優先利用の事由)

第8条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子および男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復帰する予定であること。

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等を利用していること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。

(準備行為)

2 施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第4条の規定による認定の手続その他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に保育所等を利用している小学校就学前子どもにかかる保育の必要量については、第6条の規定にかかわらず、保育標準時間とする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。

附 則(平成27年12月30日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日規則第7―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年9月27日規則第44号―4)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)