○余市町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。

(給付認定申請書)

第3条 法第20条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)施設等利用申込書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第1項の規定による申請のうち、法第30条の4第1号の認定のための申請は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号の2様式)により行うものとし、同条第2号又は第3号の認定のための申請は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第1号の3様式)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法第30条の5第1項の規定による申請のうち法第30条の4第2号又は第3号の認定のための申請を、法第23条第1項の規定による申請のうち法第19条第1号の認定のための申請と併せて行う場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号の4様式)によることができるものとする。

4 法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号の5様式)により行うものとする。ただし、当該申請書の提出に代えて、こども誰でも通園制度総合支援システムを用いた電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)をもって行うことができるものとする。

(給付認定通知書及び支給認定証)

第4条 法第20条第4項の規定による通知及び教育・保育給付認定は、教育・保育給付認定通知書(第2号様式)及び支給認定証(第3号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第2号の2様式)により行うものとする。

3 法第30条の15第3項の規定による乳児等支援支給認定証の交付は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(第3号の2様式)により行うものとする。ただし、当該支給認定証の交付は、こども誰でも通園制度総合支援システムを用いた電磁的方法をもって行うことができるものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日間とする。

(給付認定申請却下通知書)

第6条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第4号の2様式)により行うものとする。

3 町長は、第3条第4項の申請において、当該申請を行った保護者が乳児等支援支給認定を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(第4号の3様式)により、当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(第5号様式)により行うものとする。

2 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付現況届(第5号の2様式)により行うものとする。

(利用者負担額決定通知書)

第8条 府令第7条の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(利用者負担額変更通知書)

第9条 府令第9条第4項の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(第7号様式)により行うものとする。

(給付認定変更申請書)

第10条 法第23条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による申請のうち法第19条第1号の認定のための申請を、法第30条の5第1項の規定による申請のうち法第30条の4第2号又は第3号の認定のための申請と併せて行う場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書によることができるものとする。

3 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(第8号の2様式)により行うものとする。

(給付認定変更通知書)

第11条 法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(第9号様式)により行うものとする。

2 法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(第9号の2様式)により行うものとする。

(職権による給付認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書及び支給認定証により行うものとする。

2 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。

(給付認定消滅届出書)

第13条 法第30条の15第3項の乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第1項第1号に該当するとき又は同項第2号に規定する当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(第9号の3様式)により、町長に届出を行うものとする。

(給付認定取消通知書)

第13条の2 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第10号様式)により行うものとする。

2 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第10号の2様式)により行うものとする。

3 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(第10号の3様式)により行うものとする。

(給付認定変更届)

第14条 府令第15条第1項の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届により行うものとする。

2 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更申請書兼変更届により行うものとする。

3 府令第28条の26の届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(第10号の4様式)により行うものとする。

(支給認定証再交付申請書)

第15条 府令第16条第1項の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第11号様式)により行うものとする。

2 府令第28条の第27第2項の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)支給認定証再交付申請書(第11号の2様式)により行うものとする。

(確認申請書)

第16条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第12号様式)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(第13号様式)によるものとする。

3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第12号の2様式)により行うものとする。

4 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第12号の3様式)により行い、実施計画書及びその他町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(確認変更申請書)

第17条 法第32条第1項又は法第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第14号様式)により行うものとする。

2 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書(第14号の2様式)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更に係る申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(第14号の3様式)により行うものとする。

(名称等変更届出書)

第18条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第15号様式)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の利用定員以外の変更に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(第15号の2様式)によるものとする。

(利用定員減少届出書)

第19条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(第16号様式)により行うものとする。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の利用定員の減少に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(第16号の2様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第20条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(第17号様式)により行うものとする。

2 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(第17号の2様式)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第17号の3様式)により行うものとする。

(確認等の通知書)

第21条 第16条から第19条までの規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更等に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第18号様式)により行うものとする。

2 第16条から第19条までの規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認又は確認の変更等に係る通知は、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(第18号の2様式)により行うものとする。

3 第16条から第19条までの規定による特定乳児等通園支援事業者の確認又は確認の変更等に係る通知は、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)通知書(第18号の3様式)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知書)

第22条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(第19号様式)により行うものとする。

2 法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止に係る通知は、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(第19号の2様式)により行うものとする。

3 法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止に係る通知は、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(第19号の3様式)により行うものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第44号―5)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日規則第8―1―2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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余市町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第25号
平成27年12月30日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第12号
令和元年9月30日 規則第7号
令和3年9月27日 規則第44号の5
令和5年3月17日 規則第14号
令和8年3月23日 規則第8号の1の2