○余市町農業委員会の委員定数条例

平成29年2月24日

条例第3号

余市町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年余市町条例第15号)の全部を改正する。

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による余市町農業委員会の委員の定数は、16人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の規定は、なおその効力を有する。

余市町農業委員会の委員定数条例

平成29年2月24日 条例第3号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成29年2月24日 条例第3号