○余市町食育推進会議条例

平成31年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、余市町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第18条第1項に規定する余市町食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関して、重要事項を審議し、施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 食育の推進に関係する団体から推薦があった者

(2) 公募による者

(3) 町の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表農業振興協議会の項の次に次のように加える。

食育推進会議

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

余市町食育推進会議条例

平成31年3月22日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)