○余市町災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和元年9月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年余市町条例第24号)第16条第5項の規定に基づき、余市町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、民生部福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による最初の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

余市町災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和元年9月20日 規則第5号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月20日 規則第5号