○余市町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、それらを総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって犯罪被害者等を社会全体で支え、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び被害を受けることをいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(5) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(6) 事業者 町内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(7) 関係機関 国、北海道その他の地方公共団体、警察及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が継続して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を設定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関と相互に連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に則り、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、余市町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に則り、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、余市町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務及び休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡及び調整を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 町は、犯罪被害者等が受けた犯罪等の被害による経済的な負担の軽減を図るため、規則に定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める見舞金を支給することができる。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷病見舞金 10万円

(3) 性犯罪被害見舞金 10万円

(日常生活の支援)

第9条 町は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 町は、犯罪被害者等が再被害又は二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導、その他の必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。

(町民及び事業者の理解の増進)

第12条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、二次被害を受けることがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第13条 町は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

余市町犯罪被害者等支援条例

令和7年3月24日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)