○外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則 抄

令和7年7月23日

教育委員会規則第2号

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第15条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(人に資格に関する経過措置)

2 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則 抄

令和7年7月23日 教育委員会規則第2号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年7月23日 教育委員会規則第2号