○余市町手話言語条例
令和8年3月3日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)第1条に規定する目的を達成するため、手話に関する施策の推進について、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話を必要とする者が安心して暮らせる共生社会の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に関する施策の推進は、手話が独自の文化を形成する言語であるとの認識に基づき、手話を必要とする者が手話を通じて必要な情報を取得し、円滑な意思疎通を図ることができる環境を整備することを基本とし、手話を必要とする者と手話を必要としない者が、相互に人格と個性を尊重し、理解を深めながら共生する社会の実現に資するよう行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念に基づき、手話に関する施策を関係機関等と連携を図りながら、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、手話が言語であることへの理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、手話が言語であることへの理解を深め、その事業活動を行うにあたり、手話を必要とする者が円滑にサービスを利用できるよう、手話による情報提供やコミュニケーション手段の確保に努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 町は、手話に関する施策として、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 手話の普及及び学習機会の確保に関すること。
(2) 手話通訳者等の養成及び確保に関すること。
(3) 手話による情報提供及びコミュニケーション手段の確保に関すること。
(4) 手話を必要とする者の社会参加の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、手話に関する施策の推進に必要な事項
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。