障がい福祉サービスについて

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  1. 障がい福祉サービスの内容
  2. 障がい福祉サービスの利用手続き
  3. 障がい福祉サービスの利用者負担
  4. 余市町内の障がい福祉サービス等提供事業所一覧

障がい福祉サービスの内容

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に、外出時に同行し、行動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院に入院しながら医療的な介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、施設において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間の施設入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 居住の場を提供しながら、家事などの生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般雇用された方の就労継続を目的に、相談・助言、企業などとの連絡調整を行います。
自立生活援助 施設から退所し、単身生活等を行っている方に対して、定期的な巡回や必要時の訪問のうえ、相談・助言、関係機関との連絡調整を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の介護及び援助などを行います。
地域相談
支援給付
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人などに、住居の確保やその他の地域生活に移行するための相談など必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じた緊急の事態などに対し、相談や緊急訪問その他必要な支援を行います。
計画相談
支援給付
計画相談支援 障がい福祉サービスの新規利用・更新・変更などの際に、サービス等利用計画を作成するほか、利用計画や利用状況が適当か検証するモニタリングなど必要な支援を行います。

※介護給付については、決められた障害支援区分により使えるサービスが異なります。

障がい福祉サービスの利用手続き

障がい福祉サービスを利用するには、事前に支給決定の手続きが必要です。

相談・申請

役場 福祉課 福祉グループ または 相談支援事業所に相談します。(相談は無料)
障がい福祉サービスが必要な場合は、役場 福祉課 福祉グループへ申請します。

【申請書類様式】

※下記のほかにも書類提出が必要となる場合があります。また、下記のうち、必要となる書類は利用形態によって異なりますので、詳しくは同グループにお問い合わせください。

申請書ワードファイル(96KB)

世帯状況・収入等申告書ワードファイル(51KB)

同意書ワードファイル(46KB)

計画相談支援給付費支給申請書ワードファイル(37KB)

計画相談支援依頼(変更)届出書ワードファイル(39KB)

提出依頼・調査 支給の申請を行うと、申請者に対し、役場 福祉課 福祉グループから「サービス等利用計画案」の提出依頼が行われるとともに、現在の生活や障がいの状況などについて、調査員による調査が行われます。
審査・判定 調査結果及び医師の意見書をもとに、北後志地区 障害支援区分 認定審査会で審査・判定が行われ、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分(非該当、1~6)が決められます。(介護給付のみ)
※障害支援区分は数字が大きい方がサービスの必要度が高い
サービス等利用計画案の提出 「提出依頼・調査」で提出依頼を受けた申請者は、指定特定相談支援を行う事業所にサービス等利用計画案を作成してもらい、役場 福祉課 福祉グループへ提出します。
※町内の指定特定相談支援事業所については、下記「 余市町内の障がい福祉サービス等提供事業所一覧」参照
※サービス等利用計画案については、サービスを利用する本人などが作成(セルフプラン)することができる場合もあります。
認定・通知 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の意向及びサービス等利用計画案によりサービスの支給量などが決まり、支給決定通知が行われ、受給者証が交付されます。
事業者と契約 サービスを提供してもらう事業者を選択し、利用に関する契約をします。
利用開始 契約したサービスの利用を開始します。

※既に支給決定を受けている方が、各種変更・受給者証の再交付を行う場合は下記により申請・届出願います。

  • 支給量の変更を申請する場合 ・・・ 変更申請書ワードファイル(95KB)  ※変更内容によっては、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは同グループにお問い合わせください。
  • 氏名・住所等の変更があった場合 ・・・ 変更届出書ワードファイル(42KB)
  • 受給者証の破損・紛失による再発行を申請する場合 ・・・ 再発行申請書ワードファイル(40KB)

介護保険サービス利用の優先利用について

65歳以上の方、及び40歳から65歳未満の方で下記特定疾病に指定されている方については、介護保険サービスが優先されます。

特定疾病

加齢と関係のある疾病で要支援、要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 多系統委縮症
  • 早老症
  • パーキンソン病
  • 後縦靭帯骨化症
  • 初老期における認知症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 脊髄小脳変性症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(末期がん)

障がい福祉サービス利用者負担

障がい福祉サービスを利用した時は、原則、費用の1割を自己負担します。ただし、所得・課税状況などに応じて月々の負担上限額が決められています。

利用者負担の
上限月額区分
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯(所得割額)
16万円未満 16万円以上
28万円未満
28万円以上
障がい者 居宅・通所 0円 0円 9,300円 37,200円
入所施設等 37,200円
障がい児 居宅・通所 4,600円 37,200円
入所施設等 9,300円 37,200円

所得・課税状況などを判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18・19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18・19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
(その他、単身赴任などのため別居中の保護者を含む)

通所施設などで障がい福祉サービスを利用するとき、上記利用者負担のほかに食費や光熱水費などがかかる場合は全額自己負担です。ただし、低所得の方は負担が軽減されます。

また、入所施設を利用する低所得の方については、食費や光熱水費の実費負担をしても、手元に一定程度お金が残るように補足給付が申請できます。

さらに、共同生活援助(グループホーム)を利用する低所得の方についても、月々の家賃負担を軽減できるように補足給付が申請できます。

余市町内の障がい福祉サービス等提供事業所一覧

町内で運営されている障がい福祉サービス事業所、並びに地域生活支援事業における相談支援事業所は以下のとおりです。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

事業所名 所在地 電話
(0135:※携帯を除く)
(株)在宅介護サービス サブチャン 黒川町3丁目106番地 23-3181
さくらケアセンター 大川町17丁目15番地 22-7088
ケアセンター はやぶさ 黒川町17丁目2番地8コーポ山田B 080-1970-0275

重度訪問介護

事業所名 所在地 電話
(0135)
(株)在宅介護サービス サブチャン 黒川町3丁目106番地 23-3181
さくらケアセンター 大川町17丁目15番地 22-7088

同行援護

事業所名 所在地 電話
(0135)
(株)在宅介護サービス サブチャン 黒川町3丁目106番地 23-3181

短期入所

事業所名 所在地 電話
(0135)
小樽四ツ葉学園 余市幸住学園 豊丘町197番地 22-5515

生活介護

事業所名 所在地 電話
(0135)
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242
小樽四ツ葉学園 余市幸住学園 豊丘町197番地 22-5515
こうずみとよおか 豊丘町590番地 22-6591
小樽四ツ葉学園 余市豊浜学園 豊浜町293番地 22-2183

施設入所支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
小樽四ツ葉学園 余市幸住学園 豊丘町197番地 22-5515
小樽四ツ葉学園 余市豊浜学園 豊浜町293番地 22-2183

就労移行支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242

 

就労継続支援(A型)

事業所名 所在地 電話
(0135)
就労継続支援A型事業所 CONNECT YOICHI 余市町入舟町274番地7 48-5108

就労継続支援(B型)

事業所名 所在地 電話
(0135)
NPO法人 余市はまなす 富沢町11丁目32番地2 22-5242
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242
こうずみ 沢町3丁目29番地 21-0310
余市作業所 黒川町4丁目27番地 23-7115
あおぞら 山田町505番地1 48-8839

就労定着支援

事業所名 所在地 電話
(0135)
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242

共同生活援助(グループホーム)

事業所名 所在地 電話
(0135)
グループホーム希林荘 大川町2丁目52番地 22-2233
こうずみメープル 富沢町3丁目47番地 21-4125
11樹の杜 入舟町273番地1 23-8051
サポートセンターたね 入舟町462番地2 22-7242

地域移行支援、地域定着支援(指定一般相談支援)

事業所名 所在地 電話
(0135)
しりべし圏域総合支援センター 黒川町10丁目3番地8 48-5900

計画相談支援(指定特定相談支援)

事業所名 所在地 電話
(0135)
しりべし圏域総合支援センター 黒川町10丁目3番地8 48-5900
小樽四ツ葉学園 余市幸住学園 豊丘町197番地 22-5515

相談支援事業(基本相談)

事業所名 所在地 電話
(0135)
しりべし圏域総合支援センター 黒川町10丁目3番地8 48-5900
余市町役場 福祉課 福祉グループ 朝日町26番地 21-2120

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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