戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

※第十二回特別弔慰金の国債交付までのご案内ワードファイル(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※第十二回特別弔慰金リーフレットPDFファイル(1136KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

(1)令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者の子

(3)戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

※ 同順位者が複数人いる場合、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。

※ ご遺族間の調整は、記名国債を受け取る方が責任をもって行うことになります。

※ 養子縁組をした時期によりますが、養子縁組により戦没者等と親族関係になった方も対象です。

支給内容

額面27万5千円(年5万5千円で5年償還)の記名国債

※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に受けとることができます。

※償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

請求期間

令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

※国債交付の準備完了後、受付より約10~12か月後に当町よりご連絡いたします。

請求窓口

民生部福祉課福祉係

問い合わせ先

民生部福祉課福祉係

または

北海道保健福祉部福祉局地域福祉課 援護係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

TEL : 011-204-5269 FAX : 011-232-4070

第十二回特別弔慰金に関するホームページはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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