○余市町職員倫理規程

平成27年6月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するに当たり、法令の遵守及び倫理の保持のために必要な事項を定めることにより、職員の公平かつ公正な職務の遂行を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(職員の倫理行動基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを深く自覚し、町民から信頼される職員となるよう常に公務員としての資質の向上に努めるとともに、公共の利益の増進を目指して公正な職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、常に法令を遵守するとともに倫理意識の高揚に努めなければならない。

3 職員は、法令遵守の重要性を深く認識するとともに、常に公平かつ公正に職務を遂行し、公務員としての信用を損なうことのないようにしなければならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、町民等(町民その他町政に関わりのある者をいう。以下同じ。)に対して業務に関する説明を十分に行い、理解と協力を得るよう努めるとともに、職務上知り得た情報について町民等の一部に対してのみ有利な取扱いをするなど不当な差別的取扱いをしてはならない。

5 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、町民等の疑惑や不信を招くことがないよう、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的に利用してはならない。

6 職員は、自らの職務に関連する法令に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。

7 職員は、職務上知り得た情報を適正に管理し、公正に職務を遂行しなければならない。

(管理監督の地位にある者の責務)

第4条 職員のうち管理監督の地位にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示すことにより適正な職務遂行及び厳正な服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する適切な指導及び監督に努めなければならない。

2 管理職員は、部下職員に対し、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の執行を損なうおそれのある行為をすることを命じてはならない。

(違反者の処分)

第5条 町長は、職員が法令に違反する行為を行った場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分として戒告、減給、停職若しくは免職の処分、又は訓告等の人事管理上必要な職員に対する処分を行うものとする。

(懲戒処分等審査委員会)

第6条 町長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要な事項及び前条に規定する懲戒処分等の決定に当たっては、余市町職員の分限及び懲戒に対する処分の審査委員会規程(平成17年訓令第1号)に定める審査会に諮問し、調査審議又は意見の具申を行わせるものとする。

(町長等の責務)

第7条 町長及び副町長は、この訓令の趣旨に沿って倫理の保持に努めなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年6月25日から施行する。

余市町職員倫理規程

平成27年6月25日 訓令第9号

(平成27年6月25日施行)