○余市町行政組織規則

平成13年4月27日

規則第17号

余市町行政組織規則(平成5年余市町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長及び副町長の権限に属する事務を処理するための組織及び事務分掌に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 余市町部設置条例(平成4年余市町条例第21号)第1条に規定する部に、次の課及び係を置く。

(1) 総務部

総務課 総務係、人事厚生係、電算管理係、車両管理係、交通安全係

企画政策課 企画政策係、企画推進係、行政改革推進係

地域協働推進課 防災係、広報広聴係

財政課 財政係、契約管財係

税務課 住民税係、資産税係、納税係

(2) 民生部

福祉課 戸籍住民係、福祉係

子育て・健康推進課 健康推進係、栄養指導係、子育て推進係、事務係

保険課 医療係、介護保険係、介護認定係

環境対策課 廃棄物対策係、環境衛生係

(3) 経済部

農林水産課 農政振興係、農地整備係、水産林務係、産業連携推進係

商工観光課 商工労政係、観光振興係

(4) 建設水道部

建設課 技術係、道路維持係、管理係、事務係

下水道課 業務係、設備指導係、建設係

まちづくり計画課 まちづくり推進係、建築係、公営住宅係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、次の課及び係を置く。

(1) 会計課 管理係、出納係

3 第1項に所属する各出先機関及び室は、次のとおりとし、その分掌は別に定めるところによる。

(1) 総務部総務課 人事評価推進室、秘書室

(2) 民生部福祉課 余市町福祉センター、余市町福祉センター入舟分館、余市町立黒川会館、余市町立黒川八幡生活館、余市町立十七区生活館、余市町老人福祉センター、余市町立浜中会館、余市町立潮見会館、余市町立豊浜生活改善センター、余市町立白岩会館、余市町立美園会館、余市町立登老人寿の家、余市町立豊丘老人寿の家、余市町立大浜中老人寿の家、余市町立東大浜中福祉の家、北後志母子通園センター

(3) 民生部子育て・健康推進課 余市町立母子健康センター、余市町立大川保育所、余市町立中央保育所、余市町立黒川児童館、余市町立沢町児童館、北後志母子通園センター

(4) 民生部環境対策課 余市町クリーンセンター

(5) 経済部農林水産課 余市町立栄町農業構造改善センター、余市町立梅川町農業構造改善センター、余市町立山田町農業構造改善センター、余市町農村活性化センター、余市町園芸試験場、余市町水産加工研修センター、余市町水産加工排水処理施設、余市フィッシャリーナ

(6) 経済部商工観光課 余市町勤労青少年ホーム、余市町観光物産センター、余市宇宙記念館

(7) 建設水道部建設課 余市町円山公園ふれあい交流施設、高速道路推進室

(8) 建設水道部下水道課 余市町下水道管理センター

(部の代表課)

第3条 各部を代表する課は、次に掲げる課とする。

総務部 総務課

民生部 福祉課

経済部 農林水産課

建設水道部 建設課

(分掌事務)

第4条 総務部各課・係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 儀式に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 議会及び教育委員会に関すること。

(6) 庁中連絡統制に関すること。

(7) 庁中取締り、防火管理及び宿日直に関すること。

(8) 旅行命令に関すること。

(9) 町長及び副町長の事務の引継ぎに関すること。

(10) 寄附の申込みに関すること。(土地及び建物を除く。)

(11) 町村会に関すること。

(12) 余市地区暴力追放運動推進協議会に関すること。

(13) 男女共同参画に関すること。

(14) 監査委員に関すること。

(15) 行政相談に関すること。

(16) 表彰(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(17) 条例、規則、その他例規に関すること。

(18) 文書の収受及び発送に関すること。

(19) 北方領土復帰に関すること。

(20) 余市地方常設法律相談所の開設に関すること。

(21) 他の部・課・室・係の分掌に属しないものに関すること。

人事厚生係

(1) 職員の任用、配置、分限及び賞罰に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の研修及び教養に関すること。

(4) 職員の休日休暇及び公務災害に関すること。

(5) 職員の保健及び福利に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 給与制度の調査研究及び改善に関すること。

(8) 職員共済組合に関すること。

(9) 職員退職手当に関すること。

(10) 臨時職員に関すること。

(11) 会計年度任用職員に関すること。

(12) 職員の表彰に関すること。

(13) 公平委員会に関すること。

(14) 余市町議員報酬及び特別職給料審議会に関すること。

(15) 非常勤職員公務災害補償事務に関すること。

(16) その他職員に関すること。

電算管理係

(1) 電子計算器の管理運営に関すること。

(2) 電算事務処理の管理運営に関すること。

(3) その他電算処理業務に関すること。

車両管理係

(1) 公用車の運行及び管理に関すること。

交通安全係

(1) 交通安全計画の樹立及び推進に関すること。

(2) 交通安全思想の啓蒙及び普及に関すること。

(3) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。

企画政策課

企画政策係

(1) 総合計画の樹立及び推進に関すること。

(2) 広域的な組織及び計画に関すること。

(3) 地域公共交通に関すること。

(4) ふるさと応援寄附(寄附受付を除く。)に関すること。

(5) 補助金等(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(6) 過疎地域に関すること。

(7) 半島振興に関すること。

(8) 国土利用計画に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関すること。

(10) 基本施策の調整に関すること。

企画推進係

(1) 総合戦略の策定及び推進に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 移住定住施策に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 地域間交流に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 私立学校に関すること。

(8) 庁内連絡会議に関すること。

(9) 地域情報化に関すること。

行政改革推進係

(1) 行政改革の推進に関すること。

地域協働推進課

防災係

(1) 防災及び水防計画に関すること。

(2) 災害対策本部、防災会議等に関すること。

(3) 災害及び防災の連絡調整に関すること。

(4) 自衛官の募集事務に関すること。

広報広聴係

(1) 町民憲章等に関すること。

(2) 地域協働に関すること。

(3) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(4) 町広報の発行に関すること。

(5) その他広報に関すること。

(6) 広聴に関すること。

(7) 区会活動に関すること。

(8) 基幹統計(他の課に属するものを除く。)に関すること。

(9) その他統計調査に関すること。

(10) 統計調査員に関すること。

(11) 統計資料の保存に関すること。

(12) その他統計に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成に関すること。

(2) 財政計画及び起債に関すること。

(3) 財政事情の公表に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 決算に係る主要な施策の成果報告調整に関すること。

(6) 支出命令に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 一時借入金及び運用資金に関すること。

(9) その他財政に関すること。

契約管財係

(1) 競争入札参加者の資格審査申請に関する受付及び建設工事請負契約等に関すること。

(2) 物品の購入、借上、施設管理委託等の契約に関すること。ただし、一件の予定価格等が200,000円未満のものを除く。

(3) その他他課・係に属さない契約に関すること。

(4) 地籍図簿の管理に関すること。

(5) 町有財産(公共用財産を含む。)の総括管理に関すること。

(6) 町有普通財産(土地、建物、町有林)の管理及び取得処分に関すること。

(7) 土地及び建物の寄附採納に係る取得事務に関すること。

(8) 他の係に属さない町有財産の管理に関すること。

(9) 土地開発公社に関すること。

税務課

住民税係

(1) 町民税、道民税及び軽自動車税の賦課に関すること。

(2) 法人町民税、市町村たばこ税及び入湯税に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 給与支払報告書に関すること。

(5) 所得証明等に関すること。

(6) 農業所得事務に関すること。

(7) 町民税、道民税及び軽自動車税の相談及び苦情処理に関すること。

(8) その他町民税、道民税及び軽自動車税に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産課税台帳及び名寄帳の整備保管に関すること。

(4) 固定資産課税台帳の閲覧及び証明に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 固定資産税及び都市計画税の相談及び苦情処理に関すること。

(7) その他固定資産税及び都市計画税に関すること。

納税係

(1) 町税の納入督励、徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 町税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(3) 町税の訴訟及び犯罪事件の審理及び調整に関すること。

(4) 納税思想の普及及び啓発に関すること。

(5) 町税の口座振替納付に関すること。

(6) 道民税の取扱に関すること。

(7) 町税の不納欠損処分に関すること。

(8) 町税の決算事務に関すること。

(9) 納税証明に関すること。

(10) 徴収嘱託職員に関すること。

(11) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(12) その他納税に関すること。

第5条 民生部各課・係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉課

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の登録に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 埋火葬の許可証の発行に関すること。

(7) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人に関すること。

(8) 身分証明及びその他諸証明に関すること。

(9) 旅券事務に関すること。

(10) 家事審判調停に関すること。

(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(12) 臨時運行許可証の交付に関すること。

福祉係

(1) 消費者保護行政に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(4) 民生、児童、厚生委員に関すること。

(5) 民生委員推薦会に関すること。

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。

(9) 旧軍人軍属の恩給に関すること。

(10) 戦傷病者及び戦没者遺族並びに未帰還者の留守家族等の援護に関すること。

(11) 引揚者の援護に関すること。

(12) 行旅人に関すること。

(13) 福祉団体育成指導に関すること。

(14) 災害救助に関すること。

(15) 社会福祉施設建設の補助申請等に関すること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。

(17) 国民年金に関すること。

(18) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(19) 老人福祉サービスの実施に関すること。

(20) 老人福祉施設入所措置に関すること。

(21) 老人福祉施設建設に関すること。

(22) その他社会福祉及び老人福祉に関すること。

子育て・健康推進課

健康推進係

(1) 保健活動の企画及び推進に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 成人及び高齢者保健に関すること。

(4) 心の健康づくりに関すること。

(5) 障がい者の保健指導に関すること。

(6) 特定疾患の保健指導に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 感染症の予防に関すること。

(9) 地域保健活動の推進に関すること。

(10) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(11) 後期高齢者健康診査に関すること。

(12) 児童虐待に関すること。

(13) 女性の健康問題(DV等)に関すること。

(14) その他健康づくりに関すること。

栄養指導係

(1) 栄養改善指導に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) その他食を通じた健康づくりに関すること。

子育て推進係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。

(5) 放課後児童クラブに関すること。

(6) その他児童福祉に関すること。

事務係

(1) 健康推進係、栄養指導係に属する予算編成及び経理に関すること

(2) 健康推進係、栄養指導係に属する業務統計調査に関すること。

(3) 北後志地域保健医療対策協議会に関すること。

(4) 医師会・歯科医師会との調整に関すること。

(5) 献血に関すること。

(6) 救急医療対策に関すること。

(7) 特定健康診査及び特定保健指導の事務に関すること。

(8) 後期高齢者健康診査の事務に関すること。

(9) その他健康づくりの事務に関すること。

保険課

医療係

(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(2) 国民健康保険団体連合会に関すること。

(3) 国民健康保険事業(特定健康診査に関することを含む。)の計画及び運営に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の予算編成及び経理に関すること。

(6) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の決算に関すること。

(7) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の資金計画に関すること。

(8) 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計の財政事情の公表に関すること。

(9) 国民健康保険の資格認定に関すること。

(10) 国民健康保険の給付に関すること。

(11) 国民健康保険及び後期高齢者医療の事務に係る状況報告等に関すること。

(12) 重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費及び乳幼児等医療費の助成事業に関すること。

(13) その他医療費の助成事業に関すること。

(14) 後期高齢者医療の事務に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。

(2) 老人保健福祉計画に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(5) 介護保険被保険者の保険料賦課に関すること。

(6) 介護保険の給付管理等に関すること。

(7) 介護保険特別会計予算の編成に関すること。

(8) 介護保険特別会計経理に関すること。

(9) 介護保険特別会計決算に関すること。

(10) 介護保険特別会計資金計画に関すること。

介護認定係

(1) 北後志地区介護認定審査会運営に関すること。

(2) 要介護認定に関すること。

(3) 介護サービス計画に関すること。

環境対策課

廃棄物対策係

(1) 一般廃棄物の処理規則及び指導に関すること。

(2) 産業廃棄物の規制及び指導に関すること。

(3) 廃棄物の再資源化及び減量化に関すること。

(4) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(5) 北後志衛生施設組合に関すること。

(6) 北しりべし廃棄物処理広域連合に関すること。

(7) その他廃棄物対策に関すること。

環境衛生係

(1) 環境保全の推進に関すること。

(2) 環境保全思想の啓蒙及び普及に関すること。

(3) 環境保全に係る連絡調整に関すること。

(4) 公害発生源に対する調査監視及び指導に関すること。

(5) 公害に係る苦情相談及び処理に関すること。

(6) 公害防止施設改善補助金に関すること。

(7) 公害防止の資金融資に関すること。

(8) 清掃事業の実施及びそ族・昆虫等の駆除に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 墓地及び火葬場の管理に関すること。

(11) 畜犬登録及び取り締まりに関すること。

(12) 感染症及びその他疾病に関すること。

(13) 衛生団体の指導育成に関すること。

(14) その他環境衛生に関すること。

第6条 経済部各課・係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林水産課

農政振興係

(1) 農政全般の企画立案に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 農政振興に係る統計調査に関すること。

(4) 農業構造改善に関すること。

(5) 地域農政特別対策に関すること。

(6) 農業気象に関すること。

(7) 農業用施設及び農作物等の災害に関すること。

(8) 農業技術に関すること。

(9) 農作物の病害虫防除及び肥料農薬に関すること。

(10) 果樹栽培の振興に関すること。

(11) 野菜栽培の振興に関すること。

(12) その他の作物栽培に関すること。

(13) 産米に関すること。

(14) 農業用機械器具に関すること。

(15) 農業経済並びに農林金融に関すること。

(16) 農業労務に関すること。

(17) 農業団体に関すること。

(18) 畜産の振興に関すること。

(19) 家畜、家禽の防疫に関すること。

(20) 獣医師、家畜商に関すること。

(21) 農畜産物の流通、加工に関すること。

(22) 農業生産組織の育成に関すること。

(23) 北後志農業振興協議会に関すること。

(24) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(25) 有害鳥獣駆除に関すること。

(26) 猟友会の事務に関すること。

(27) 鳥獣保護管理に関すること。

(28) 農業青年・女性団体の活動に関すること。

(29) 農業構造改善センターの管理に関すること。

(30) 都市住民と農村の交流に関すること。

(31) 農業実習生受け入れに関すること。

(32) 花卉栽培に関すること。

(33) クリーン農業の推進に関すること。

(34) 新規就農者及び後継者の育成、確保に関すること。

(35) その他農林水産課の連絡調整に関すること。

農地整備係

(1) 土地改良事業の調査計画、用地買収、補償、設計施行に関すること。

(2) 農地並びに農地海岸保全に関すること。

(3) 農村整備事業に関すること。

(4) 余市ダムの管理に関すること。

(5) 農業水利権に関すること。

(6) 土地改良区の指導に関すること。

(7) 農道整備事業の調査計画に関すること。

(8) 農道整備事業の設計施行に関すること。

(9) 農道整備事業の用地買収、補償に関すること。

(10) 農道離着陸場の維持管理に関すること。

(11) 農道の維持補修に関すること。

(12) その他土地改良に関すること。

水産林務係

(1) 漁業及び水産加工業の振興に関すること。

(2) 漁場造成及び改良に関すること。

(3) 漁業協同組合及び漁業関係諸団体に関すること。

(4) 漁業融資に関すること。

(5) 水産資源の保護及び増殖に関すること。

(6) 船員法(昭和22年法律第100号)事務に関すること。

(7) 水産災害並びに海難及び水難救済に関すること。

(8) 漁村青少年、女性団体に関すること。

(9) 漂流物に関すること。

(10) 漁港の管理委託事務に関すること。

(11) 漁港整備計画事業に関すること。(建設課所管のものを除く。)

(12) 水産加工業協同組合及び水産加工諸団体に関すること。

(13) 水産加工業融資に関すること。

(14) 水産加工研修センターに関すること。

(15) 公有林、民有林の振興に関すること。

(16) 治山事業に関すること。

(17) 林業団体に関すること。

(18) 山火予消防に関すること。

(19) 緑化推進に関すること。

(20) その他水産林務に関すること。

産業連携推進係

(1) 6次産業化の推進に関すること。

(2) 産業連携の推進に関すること。

(3) その他他課との産業連携に係る連絡調整に関すること。

商工観光課

商工労政係

(1) 商工業建設業の振興対策に関すること。

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

(3) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(4) 卸売市場に関すること。

(5) 中小企業の振興対策に関すること。

(6) 中小企業等協同組合等に関すること。

(7) 商工会議所及び商工団体に関すること。

(8) 貿易に関すること。

(9) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関すること。

(10) 地下資源の開発に関すること。

(11) 地場産業の振興対策に関すること。

(12) 地場産品の流通、消流に関すること。

(13) 商工関連町施設の管理に関すること。

(14) 商店街の振興対策に関すること。

(15) その他商工業の振興に関すること。

(16) 労働及び雇用対策に関すること。

(17) 労働福祉に関すること。

(18) 職業訓練に関すること。

(19) 労働関連町施設の管理に関すること。

(20) その他労働及び雇用に関すること。

(21) 農道離着陸場の使用に関すること。

観光振興係

(1) 観光産業の振興に関すること。

(2) 観光資源の開発に関すること。

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。

(4) 海水浴場の設置運営に関すること。

(5) 郷土工芸品に関すること。

(6) 観光宣伝に関すること。

(7) 観光協会に関すること。

(8) 観光行事に関すること。

(9) 観光事業の誘致促進に関すること。

(10) 観光関連町施設の管理に関すること。

(11) 道の駅の管理運営に関すること。

(12) その他観光振興に関すること。

第7条 建設水道部各課・係の分掌事務は、次のとおりとする。

建設課

技術係

(1) 道路の整備計画及び新設改良事業(事業用地の取得を含む。)の設計施行に関すること。

(2) 公共土木施設(道路・河川・港湾・海岸)の災害復旧事業に関すること。

(3) 崖地、急傾斜地等危険防止事業の計画及び設計施行に関すること。

(4) 治山事業の計画及び設計施行に関すること。

(5) 河川改良事業の計画及び設計施行に関すること。

(6) 港湾及び海岸の整備計画及び設計施行に関すること。(水産課に属するものを除く。)

(7) 都市計画事業(下水道及び土地区画整理事業は除く。)の調査及び設計施行に関すること。

(8) 都市計画道路の設計施行に関すること。

(9) 都市計画公園の設計施行に関すること。

(10) 公共土木施設(公園)の災害復旧事業に関すること。

(11) 建設課に属する事業の推進及び連絡調整に関すること。

(12) その他他課に属しない土木事業の調査及び設計施行に関すること。

道路維持係

(1) 道路、橋梁、河川、公共排水施設等の維持修繕並びに付帯事務及びパトロールに関すること。

(2) 港湾及び海岸施設の維持修繕に関すること。

(3) 除雪事業の計画実施及び付帯事務に関すること。

(4) 建設機械の運行管理に関すること。

(5) 維持修繕工事の設計及び監督に関すること。

管理係

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)に係る行政管理に関すること。

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)及び海岸法(昭和31年法律第101号)に係る行政管理に関すること。

(3) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に係る行政管理に関すること。

(4) 道路・河川の昇格に伴う行政事務及び測量調査に関すること。

(5) 町営駐車場の管理運営に関すること。

(6) 都市計画施設の管理及び修繕に関すること。

(7) 街路灯設置事業及び街灯料の補助申請に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 地積図簿の閲覧、交付及び許認可に関すること。

(10) 都市の花と緑の指導及び推進に関すること。

事務係

(1) 建設課の予算及び経理に関すること。

(2) 建設課に属する備品類の管理保管に関すること。

(3) 建設課に属する文書の収受及び配布に関すること。

まちづくり計画課

まちづくり推進係

(1) 都市計画関係法規に基づく行政事務に関すること。

(2) 都市計画区域内の開発計画の調整に関すること。

(3) 都市施設の計画に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) その他他課・係に属さない都市計画に関すること。

建築係

(1) 建築関係法規に基づく行政事務に関すること。

(2) 町営住宅の建設計画に関すること。

(3) 町営住宅の建設設計及び施行に関すること。

(4) 町の建築物の営繕に関すること。

(5) 建築確認申請の審査及び検査に関すること。

(6) 融資住宅の設計審査及び現場検査に関すること。

(7) 道路の位置の指定に関すること。

(8) 浄化槽の設置に関すること。

(9) 建築防災に関すること。

(10) 建築の相談及び指導に関すること。

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。

(12) 屋外広告物の規制に関すること。

(13) 景観法(平成16年法律第110号)に基づく届出に関すること。

(14) その他他課・係に属さない建築物の認定、届出等に関すること。

公営住宅係

(1) 町営住宅の管理運営に関すること。

(2) 町営住宅の入退居に関すること。

(3) 町営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。

(4) 町営住宅の修理に関すること。

下水道課

業務係

(1) 下水道課に属する法令及び例規その他備品類の整理保管に関すること。

(2) 下水道課に属する予算の編成及び経理に関すること。

(3) 下水道課に属する公示式に関すること。

(4) 下水道課に属する文書の収受及び配布に関すること。

(5) 下水道課に属する指名願の受付(排水設備業者)に関すること。

(6) 下水道事業の受益者負担金及び使用料に関すること。

(7) 水洗便所改造等資金貸付及び助成に関すること。

(8) その他下水道課に属する事務に関すること。

設備指導係

(1) 排水設備の維持管理指導に関すること。

(2) 排水設備等の審査及び検査等に関すること。

(3) 排水設備及び水洗便所の普及促進に関すること。

(4) 水質規制、特定施設及び除害施設の審査、指導及び検査等に関すること。

(5) 排水設備業者の指定、承認及び育成指導に関すること。

(6) 公共下水道台帳の整備保管に関すること。

建設係

(1) 下水道事業の総合整備計画(基本計画、都市計画、認可計画)業務とその他計画との調整に関すること。

(2) 下水道事業の実施設計積算及び建設に関すること。

(3) 下水道事業に属する国庫補助事業の申請業務に関すること。

(4) 下水道事業工事施工に係る監督、関係諸官庁及び周辺住民との渉外に関すること。

(5) 下水道管路施設の維持管理及び事故対策等業務処理に関すること。

(6) 処理区域外の下水道利用に関すること。

(7) その他下水道事業に関し他の係に属さないこと。

附 則

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月24日規則第24号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成15年2月28日規則第8号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成15年4月18日規則第18号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月28日規則第18号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日規則第23号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に経済部農林課及び水産課並びに建設水道部都市建設課及び維持管理課の職員である者は、別に辞令が発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この規則の施行後それぞれ経済部農林水産課及び建設水道部建設課の相当の職員となるものとする。

(余市町営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

3 余市町営住宅入居者選考委員会規則(昭和36年余市町規則第3号)の一部を次のように改正する。

第8条中「維持管理課」を「建設課」に改める。

(余市町農業振興協議会条例施行規則の一部改正)

4 余市町農業振興協議会条例施行規則(昭和60年余市町規則第2号)の一部を次のように改正する。

第4条中「農林課」を「農林水産課」に改める。

(余市町表彰条例施行規則の一部改正)

5 余市町表彰条例施行規則(昭和60年余市町規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表余市町産業貢献賞の部農林関係貢献賞の項中「農林課」を「農林水産課」に改める。

別表余市町産業貢献賞の部水産関係貢献賞の項中「水産課」を「農林水産課」に改める。

(余市町公印規則の一部改正)

6 余市町公印規則(昭和61年余市町規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表の3、4及び7の項中「水産課長」を「農林水産課長」に改める。

別表の12の項中「維持管理課長」を「建設課長」に改める。

別表の14の項中「都市建設課長」を「建設課長」に改める。

附 則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月30日規則第40号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月16日規則第45号)

この規則は、平成22年12月16日から施行する。

附 則(平成23年8月29日規則第14号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月6日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月30日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月1日規則第37―1号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

余市町行政組織規則

平成13年4月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成13年4月27日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年4月24日 規則第24号
平成15年2月28日 規則第8号
平成15年4月18日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年4月28日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第23号
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年9月30日 規則第40号
平成22年12月16日 規則第45号
平成23年8月29日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年7月6日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年4月1日 規則第15号
平成26年12月30日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第29号
平成27年10月1日 規則第37号の1
平成28年4月1日 規則第20号
平成28年5月9日 規則第25号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第8号