○余市町梅川霊園条例施行規則

昭和52年6月22日

規則第9号の1

(目的)

第1条 この規則は、余市町梅川霊園条例(昭和52年余市町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の認める使用者の資格)

第2条 条例第4条ただし書に規定する町長が特別の事由があると認める者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 本町の区域内に親族を有する者

(2) 本町に本籍を有する者

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

第4条 条例第9条第1項ただし書に規定する町長が特に必要と認める場合は、次によるものとする。

(1) 碑石、形像等の設置が1区画で困難なとき。

(使用権の承継申請)

第5条 条例第11条第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 戸籍謄本又は住民票の写し

(3) 祭祀をつかさどる者であることを証明する書類

2 町長は、前項の申請に基づき使用権の承継を許可したときは、墓地使用権承継許可証(第4号様式)を交付するものとする。

(代理人の選定届)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第12条第1項の規定により代理人を選定したときは、墓地使用代理人選定届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付等)

第7条 条例第14条の規定により許可証の書換え又は再交付を受けようとする者は、墓地使用許可証書換え・再交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、汚損による書換えの場合は、その汚損した許可証を当該申請書に添えなければならない。

(墓地の返還届)

第8条 使用者が条例第16条第1項の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(第7号様式)に墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(埋蔵等の届出)

第9条 使用者が墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、埋蔵届(第8号様式)に墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証、及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受けたときは、埋蔵届受理書(第9号様式)によりその旨を通知するものとする。

(碑石、形像類等の規制)

第10条 使用者は、碑石、形像類及びこれらに類するものを設置し、又は樹木を植栽する場合は別表に定める墓地使用基準によらなければならない。

(工事手続)

第11条 使用者は、碑石、形像類及びこれらに類するものを設置し、改修し、若しくは模様替えをしようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは墓地工事着工届(第10号様式)にその設計図を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに墓地工事完了届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(臨時使用許可の申請)

第12条 条例第18条第1項の規定により霊園の一部を臨時に使用しようとする者は、霊園臨時使用許可申請書(第12号様式)を町長に提出し、霊園臨時使用許可証(第13号様式)の交付を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月17日規則第37号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

墓地使用基準

1 碑石、形像類及びこれらに類するもの並びに樹木の高さは、次の制限を超えてはならない。

区分

碑石、形像類

囲障

樹木

備考

2区画

(10平方メートル)

2.7メートル

1.2メートル

2.0メートル

高さの基準面は、前面通路の中央地盤面とする。

1区画

(5平方メートル)

2.5メートル

1.0メートル

2.0メートル

2 碑石、形像類工事の施行については碑石、形像類が傾倒、沈下しないよう基礎固めをして捨コンクリート等の処理を行わなければならない。

3 樹木は、主として灌木類とし根幹枝葉等は、通路又は隣接地に、はみだしてはならない。

4 碑石、形像類の正面は通路と平行して設置しなければならない。

5 上屋類は、設けてはならない。

様式(省略)

余市町梅川霊園条例施行規則

昭和52年6月22日 規則第9号の1

(平成27年10月1日施行)