○余市町道路占用料徴収条例

昭和60年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、余市町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(督促及び延滞金の徴収)

第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により余市町が徴収する延滞金の徴収については、余市町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和37年余市町条例第19号)第3条及び第5条に定めるところによる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けているもので、この条例の施行日以後に占用料を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより占用料を徴収する。

附 則(平成25年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

770円

電話柱

690円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.01を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.016を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設ける通路

710円

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

820円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる器具

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第11号及び第12号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.018を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.025を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.032を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.036を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.04を乗じて得た額

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地(令第7条第11号及び第12号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

なお、この計算は占用物件1個ごとに行うものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

6 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

7 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とする。

余市町道路占用料徴収条例

昭和60年3月12日 条例第1号

(平成25年6月20日施行)