○余市町海岸法施行細則

昭和59年7月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行(余市町長以外の海岸管理者の所管するものを除く。)については、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号。以下「省令」という。)及び余市町海岸占用料等徴収条例(平成20年余市町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請書)

第2条 法第7条第1項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者が省令第3条の規定により提出すべき申請書の様式は、第1号様式のとおりとし、その提出部数は、正本及び写しの各一部とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該占用が海岸保全区域内に工作物を設けない場合であって、水面又は土地の形状に変更を加えないものであるときは、第1号第2号及び第6号から第8号までの図書の添付を省略することができる。

(1) 計画説明書 占用の目的及び当該占用に係る事業の計画の概要を記載したもの。

(2) 設計書

(3) 位置図 縮尺5万分の1の地形図に占用する場所の位置を明記したもの。

(4) 平面図 海岸保全区域図又は縮尺2,000分の1以上の実測図に占用区域、施設又は工作物の位置及び形状、当該区域の周辺50メートルの地域の状態、市町村界及び字界等を記載したもの(縮尺及び方位を明記すること。)

(5) 求積図 海岸保全区域図又は縮尺2,000分の1以上の実測図に縮尺、占用する区域の面積の算出方法及びその計算表を記載したもの。

(6) 縦断面図 縮尺は、縦100分の1以上横500分の1以上とし、これに縮尺、測点番号、測点距離、地盤高及び工作物の位置を記載したもの。

(7) 横断面図 縮尺は、縦100分の1以上とし、これに縮尺、測点番号、地盤高、切盛高、工作物の位置及び形状並びに潮位を記載したもの。

(8) 構造図 縮尺は、100分の1以上とし、これに縮尺、名称、寸法、材質等を記載したもの。

(9) 占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みが十分であることを示す書面。

(占用の許可の期間)

第3条 法第7条第1項の規定により占用を許可する期間は、別表に定めるとおりとする。

(制限行為の指定)

第4条 政令第3条第1項の規定による海岸管理者の指定する行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 海岸保全施設又はその近傍に木材を放置し、又は投棄すること。

(2) 海岸保全施設に木材のけい留、家畜等の飼養、竹木を植え付けること。

(3) 海岸保全施設に生じた竹木を損傷し、又は芝草類を掘り取ること。

(4) 海岸保全施設又は区域内に生活又は産業により生じた廃棄物を放置し、又は投棄すること。

(5) その他海岸保全施設を損壊するおそれがあると認めて町長が指定する行為をすること。

(土石採取の許可申請書)

第5条 法第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同条同項の規定による許可(以下「土石採取の許可」という。)を受けようとする者が省令第4条第1項の規定により提出すべき申請書の様式は、第1号様式のとおりとし、その提出部数は、正本及び写しの各一部とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図 第2条第2項第3号に準ずる。

(2) 平面図 第2条第2項第4号に準ずる。

(3) 求積図 第2条第2項第5号に準ずる。

(4) 横断面図 第2条第2項第7号に準ずる。

(5) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石を採取する場合にあっては、当該土石の採取について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面。

(6) 土石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みが十分であることを示す書面。

(施設等の新設又は改築の許可申請書)

第6条 法第8条第1項第2号に該当する行為をしようとするため同条同項の規定による許可(以下「施設等の新設等の許可」という。)を受けようとする者が省令第4条第2項の規定により提出すべき申請書の様式は、第1号様式のとおりとし、その提出部数は、正本及び写しの各一部とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該施設等の新設又は改築が水面又は土地の形状に変更を加えないものであるときは、第1号第2号及び第6号から第8号までの図書の添付を省略することができる。

(1) 計画説明書 第2条第2項第1号に準ずる。

(2) 設計書 第2条第2項第2号に準ずる。

(3) 位置図 第2条第2項第3号に準ずる。

(4) 平面図 第2条第2項第4号に準ずる。

(5) 求積図 第2条第2項第5号に準ずる。

(6) 縦断面図 第2条第2項第6号に準ずる。

(7) 横断面図 第2条第2項第7号に準ずる。

(8) 構造図 第2条第2項第8号に準ずる。

(9) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において施設等を新設し、又は改築する場合にあっては、当該施設等の新設又は改築について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面。

(10) 施設等の新設又は改築に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みが十分であることを示す書面。

(土地の掘さく等の許可申請書)

第7条 法第8条第1項第3号に該当する行為をしようとするため同条同項の規定による許可(以下「掘さく等の許可」という。)を受けようとする者が省令第4条第3項の規定により提出すべき申請書の様式は、第1号様式のとおりとし、その提出部数は正本及び写しの各一部とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条に規定する海岸管理者の指定する行為に係る許可の申請であって当該行為が海岸保全施設の形状に変更を加えないものであるときは、第1号及び第5号の図書の添付を省略することができる。

(1) 計画説明書 第2条第2項第1号に準ずる。

(2) 位置図 第2条第2項第3号に準ずる。

(3) 平面図 第2条第2項第4号に準ずる。

(4) 求積図 第2条第2項第5号に準ずる。

(5) 横断面図 第2条第2項第7号に準ずる。

(6) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等をする場合にあっては、当該土地の掘さく等について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面。

(7) 土地の掘さく等に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みが十分であることを示す書面。

(海岸保全施設に関する工事の承認申請書)

第8条 法第13条第1項の規定による承認(以下「工事の承認」という。)を受けようとする者が提出すべき申請書の様式は、第1号様式のとおりとし、その提出部数は、正本及び写しの各一部とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画説明書 第2条第2項第1号に準ずる。

(2) 設計書 第2条第2項第2号に準ずる。

(3) 位置図 第2条第2項第3号に準ずる。

(4) 平面図 第2条第2項第4号に準ずる。

(5) 求積図 第2条第2項第5号に準ずる。

(6) 縦断面図 第2条第2項第6号に準ずる。

(7) 横断面図 第2条第2項第7号に準ずる。

(8) 構造図 第2条第2項第8号に準ずる。

(9) 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において海岸保全施設に関する工事を施行する場合にあっては、当該工事の施行について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面。

(土石採取者の義務)

第9条 土石採取の許可を受けた者(以下「土石採取者」という。)は、当該許可に係る土石採取を行う期間中は、当該土石の採取を行う場所又はその附近の見やすい場所に第2号様式の標札を立て、かつ、当該土石を採取する場所の周囲に適当な間隔をおいて第3号様式の標旗を立てておかなければならない。

2 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会を求めなければならない。

第10条 土石採取者は、当該土石の採取を行う期間中、その採取の状況を明らかにした帳票等を備え付けておかなければならない。ただし、営業の用に供する土石以外の土石を採取する場合で町長が定めるものにあっては、この限りではない。

2 土石採取者は、関係職員から要求があったときは、前項の帳票等を提示しなければならない。

(跡地整理の義務)

第11条 占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可又は掘さく等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止した場合は、速やかに当該行為に係る区域の跡地を整理しなければならない。

(届出等)

第12条 占用の許可、土石採取の許可、施設等の新設等の許可、掘さく等の許可又は工事の承認を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称又は所在地)を変更したとき。

(2) 当該許可又は承認に係る土石の採取、施設等の新設等、土地の掘さく、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可又は承認に係る行為を許可又は承認の期間の満了前に完了し、又は廃止したとき。

(占用料等の減免)

第13条 条例第3条に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 漁業の経営上欠くことができないものであるとき。

(2) その他町長が公益上特別の理由があると認めたものであるとき。

2 前項の事由により占用料等の減免を受けようとする者は、第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(占用料等の還付)

第14条 条例第4条ただし書に規定する町長が相当の理由があると認めたときとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 法第12条第2項の規定による命令を受けたとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

2 前項の事由により占用料等の還付を受けようとする者は、第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。ただし、この申請書の提出は、当該事由が発生した日の属する年度内に限るものとする。

附 則

この規則は、昭和59年7月10日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月21日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月10日規則第22号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

占用を許可する期間

区分

期間

備考

工作物の設置に係る占用(土石の採取に係るものを除く)の場合

国及び地方公共団体が設置する工作物の敷地

10年以内

公園・緑地等を含む。

国又は地方公共団体以外の者が設置する工作物の敷地

電柱及び鉄塔に係るもの

管等の埋設に係るもの

5年以内


その他の工作物に係るもの

3年以内


土石の採取に係る占用の場合

1年以内


その他の占用の場合

3年以内


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余市町海岸法施行細則

昭和59年7月10日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)