○余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与からの控除)

第2条の2 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に特段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 公営住宅使用料、水道使用料及び公共下水道使用料

(2) 職員の福利厚生事業、共済制度の会費、貸付金に係る償還金及び利息、団体保険の保険料、共済掛金及び預金の積立金

(3) その他町長が必要と認めたもの

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は自ら居住するため借り受け家賃を支払っている職員(町長が指定するものを除く。)に対して支給する。

2 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして町長が定める職員

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で規程で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

第6条 削除

(寒冷地手当)

第7条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在勤する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)第2条第4項の規定に基づき、毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同項及び同条第6項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)、1月2日から同月5日まで及び12月31日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当等)

第12条 管理職手当及び管理職特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき規程で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当は月額とし、当該職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内で規程で定める。

3 管理職特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは1月2日から同月5日まで及び12月31日の休日に勤務した場合は、当該職員に支給する。

4 管理職特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において、規程で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規程で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前2項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の2 第8条第9条及び第10条の規定は、前条第1項の規定により規程で指定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その職員の在職期間に応じてこれを支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で規程で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてこれを支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規程で定めるものについても同様とする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、町長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき町長が別に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第7条第9項及び同条第10項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、町長が別に定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与等)

第18条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与等の種類は、次の各号に掲げる会計年度任用企業職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される会計年度任用企業職員 報酬、期末手当及び費用弁償

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される会計年度任用企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与等の支給については、余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年余市町条例第1号)の規定を準用する。

(再任用職員についての適用除外)

第18条の2 第4条第4条の2及び第7条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

第19条 この条例施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して規程で定める日に期末手当を支給する。

附 則(昭和42年9月26日条例第37号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則(昭和43年12月20日条例第27号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この条例の第5条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 管理者が別に定めるところにより、職員に暫定手当を支給する。

附 則(昭和44年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年10月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年5月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年4月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日より適用する。

附 則(平成元年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年4月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

附 則(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年12月15日条例第28号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月19日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月7日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年3月27日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年6月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月13日条例第53号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年2月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月14日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

余市町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月18日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和42年3月18日 条例第14号
昭和42年9月26日 条例第37号
昭和43年12月20日 条例第27号
昭和44年1月21日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和46年12月23日 条例第25号
昭和47年3月23日 条例第8号
昭和48年3月10日 条例第5号
昭和48年10月19日 条例第38号
昭和49年5月4日 条例第22号
昭和49年6月27日 条例第31号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和57年4月22日 条例第16号
昭和61年3月11日 条例第3号
平成元年12月13日 条例第18号
平成2年4月25日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第8号
平成4年12月15日 条例第28号
平成7年3月24日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第27号
平成12年2月22日 条例第2号
平成13年3月7日 条例第3号
平成13年12月14日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年6月17日 条例第37号
平成14年12月13日 条例第53号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年2月28日 条例第5号
平成18年9月14日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第6号
令和2年3月4日 条例第2号