○余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、全て現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表によるものとし、規則で定める職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第13条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「おいて正規の勤務時間」とあるのは「おいて当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第10条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、町長が規則で定める勤務時間を控除したもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第18条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までに会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した(死亡により退職した場合も含む。)日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める勤務時間を控除したもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(外国語指導助手の報酬)

第24条 第14条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業により外国語指導助手として任用される者の報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に規定するもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、これらの規定により難い場合は、町長が規則で定める。

3 前2項の費用弁償は、給与に含まれない。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の臨時職員取扱規則(昭和50年余市町規則第10号)及び廃止前の非常勤職員取扱規則(昭和50年余市町規則第11号)により任用されている職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用され、この条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬月額。以下同じ。)が施行日前に受けていた報酬等月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前に受けていた報酬等月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

附 則(令和2年11月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年5月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

給料表

号俸

給料月額


1

146,100

2

147,200

3

148,400

4

149,500

5

150,600

6

151,700

7

152,800

8

153,900

9

154,900

10

156,300

11

157,600

12

158,900

13

160,100

14

161,600

15

163,100

16

164,700

17

165,900

18

167,400

19

168,900

20

170,400

21

171,700

22

174,400

23

177,000

24

179,600

25

182,200

26

183,900

27

185,500

28

187,200

29

188,700

30

190,400

31

192,200

32

193,900

33

195,500

34

196,900

35

198,400

36

199,900

37

201,200

38

202,500

39

203,700

40

205,000

41

206,300

42

207,600

43

208,900

44

210,200

45

211,300

46

212,600

47

213,900

48

215,200

49

216,300

50

217,400

51

218,400

52

219,500

53

220,600

54

221,600

55

222,500

56

223,500

57

223,800

58

224,600

59

225,400

60

226,100

61

226,800

62

227,800

63

228,600

64

229,400

65

230,100

66

230,800

67

231,700

68

232,700

69

233,400

70

234,000

71

234,500

72

235,200

73

236,000

74

236,600

75

237,200

76

237,700

77

238,400

78

239,100

79

239,800

80

240,300

81

240,800

82

241,500

83

242,200

84

242,900

85

243,500

86

244,200

87

244,900

88

245,600

89

246,100

90

246,600

91

246,900

92

247,300

93

247,600

余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日 条例第1号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年11月9日 条例第21号
令和4年5月30日 条例第10号