○余市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成26年12月16日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年余市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産用登記事項証明書
(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書
(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図
(4) 契約書の写し
(5) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。