○余市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年12月16日

規則第18号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除を受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 契約書の写し

(5) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除承認通知書(第2号様式)又は固定資産税課税免除不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により課税免除の地位を承継しようとする者は、町長に地位承継届出書(第4号様式)を提出しなければならない。

(課税免除の取り消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(第5号様式)により課税免除を受けた者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に課税免除を受けた者についての第4条に規定する地位の承継の届出及び第5条に規定する課税免除の取り消しの通知については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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余市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年12月16日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)