○余市町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町犯罪被害者等支援条例(令和7年余市町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せされない行為及び過失による行為(交通事故によるものを除く。)を除く。)をいう。

(2) 傷病 犯罪行為により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡若しくは傷病又は不同意性交等若しくは監護者性交等(以下これらを「性犯罪」という。)を受けたもの。ただし、警察等に被害を届出ることが困難であると認められる場合を除き、被害届出が警察等に受理されているものに限る。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(遺族見舞金の支給対象及び順位)

第3条 条例第8条第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項第1号から第3号までに該当する者が複数いる場合は、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、同号の順序とし、第2号及び第3号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、町が当該代表者に対して行った支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、過失による交通事故の犯罪被害にあっては、当該犯罪被害に対して公的補償又は事故当事者いずれかの任意保険による補償が受けられる場合は給付しない。

(傷病見舞金及び性犯罪被害見舞金の支給対象)

第4条 条例第8条第2号に規定する傷病見舞金及び同項第3号に規定する性犯罪被害見舞金の支給を受けることができる者は、傷病の原因となった犯罪行為又は性犯罪が行われた時において、町内に住所を有している犯罪被害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、過失による交通事故の犯罪被害にあっては、当該犯罪被害に対して公的補償又は事故当事者いずれかの任意保険による補償が受けられる場合は給付しない。

3 性犯罪を受けた者で当該性犯罪により傷病を負ったもの者に対して支給する見舞金については、傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金のいずれかとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金、傷病見舞金及び性犯罪被害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していた場合

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者、その親族又は加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えた場合

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、第3条第3項の規定により選任された代表者。以下この条において「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者が当該犯罪被害発生時に町内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他証明書

(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(第2号様式)

(7) 遺族見舞金申請者が第3条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給申請)

第8条 傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷病・性犯罪被害見舞金支給申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷病見舞金の支給の申請を行う場合にあっては、傷病を受けた日、負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに町内に住所を有していたことを証する住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第10条 町長は、第7条又は第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給することに決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷病見舞金・性犯罪被害見舞金)支給決定通知書(第4号様式)により、支給しないことに決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷病見舞金・性犯罪被害見舞金)不支給決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第11条 町長は、前条の規定により支給決定した者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 犯罪被害者等見舞金の支給後に第5条第1項各号に該当することが判明したとき(同条第2項の規定により、社会通念上適切であると町長が認める場合を除く。)

(2) 虚偽その他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(報告等)

第12条 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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余市町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月24日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)