○余市町農業委員会事務局職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

昭和51年5月12日

農業委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 事務局職員の勤務時間等は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和38年余市町規則第3号)に定める規定によるものとする。

附 則

この規則は、議決の日から施行する。

余市町農業委員会事務局職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

昭和51年5月12日 農業委員会規則第3号

(昭和51年5月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和51年5月12日 農業委員会規則第3号