○余市町都市公園条例施行規則

昭和44年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、余市町都市公園条例(昭和44年余市町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の前日までに行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

5 条例第3条第1項に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときはそれぞれ前各項の規定に準じて速やかに許可変更申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

6 条例第7条第2項に規定する有料公園及び有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、使用期日までに有料公園施設等使用許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、余市あゆ場公園(以下「あゆ場公園」という。)パークゴルフ場及び余市運動公園テニスコートについては、使用料の納付をもって有料公園施設等使用許可申請書の提出があったものとみなす。

7 条例第11条に規定する公園施設の設置又は管理の休止の許可を受けようとする者は、休止の日の5日前までに公園施設設置(管理)休止許可申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 町長は、前条に規定する申請に対して許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。

(1) 前条第1項に規定する申請に対する許可 行為許可書(第1号の2様式)

(2) 前条第2項に規定する申請に対する許可 公園施設設置許可書(第2号の2様式)

(3) 前条第3項に規定する申請に対する許可 公園施設管理許可書(第3号の2様式)

(4) 前条第4項に規定する申請に対する許可 公園占用許可書(第4号の2様式)

(5) 前条第5項に規定する申請に対する許可 変更許可書(第5号の2様式)

(6) 前条第7項に規定する申請に対する許可 公園施設(管理)休止許可書(第7号の2様式)

2 前条第6項に規定する申請に対して許可するときは、有料公園施設等使用許可書(第6号の2様式)を交付する。ただし、余市運動公園テニスコートについては、テニスコート使用券(第6号の3様式)をもって許可書に代えて交付することができる。

(届書)

第4条 条例第18条の規定により届け出ようとする者は、届書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間)

第5条 条例第3条第1項に掲げる行為は、継続して30日を超えることはできない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第15条の規定による使用料又は占用料の減免は次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条各号の一に掲げる行為の許可使用料

 使用者が公の扶助を受けている場合は免除

 使用者が天災その他の災害により資力を失った場合は免除

(2) 条例第7条に規定する有料公園施設使用料

 町が経費を支出して、主催又は後援等する体育行事に使用する場合は免除

 国又は他の地方公共団体が経費を支出して主催又は後援等をする体育行事に使用する場合は免除

 余市町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校、中学校が使用する場合は免除

 前号以外の学校教育法に定める学校が使用する場合は5割減額

(3) 条例第12条第1項に規定する公園施設の設置及び管理の許可使用料

火災、震災、風水害その他これらに類する災害により施設又は管理が不能となった場合は免除

(4) 条例第12条第2項に規定する占用料

郵便その他国の行う事業のための工作物その他の物件又は施設の場合は免除

(5) 前各号の他町長が特別の理由があると認める場合

2 条例第15条の規定により使用料(有料公園施設の使用料を除く。)又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料(占用料)減免許可申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第15条の規定により有料公園施設の使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、有料公園施設等使用料減免申請書(第6号様式)を使用の許可の申請の際に併せて町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項及び前項に規定する申請に対して許可したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。

(1) 第2項に規定する申請に対する許可 公園使用料(占用料)減免許可書(第9号の2様式)

(2) 前項に規定する申請に対する許可 有料公園施設等使用許可書(第6号の2様式)

(使用料の返還)

第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町長が条例第17条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は同条同項に規定する必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園の使用をする者の責めによらない理由で使用又は占用できなくなった場合

(3) 公園の使用をする者が、使用又は占用の開始の日の前日までに許可の取消し、若しくは変更を申し出た場合

第8条 削除

(保管工作物等一覧簿の備え付け)

第9条 条例第17条の3第2項に規定する規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(第10号様式)とし、町長は、これを余市町役場に備え付けるものとする。

(競争入札における掲示事項等)

第10条 条例第17条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

(工作物等の返還に係る受領書)

第11条 条例第17条の7に規定する規則で定める様式は、受領書(第11号様式)とする。

(あゆ場公園使用者の遵守事項)

第12条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 条例第20条の規定に基づき指定管理者があゆ場公園の管理を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。

(管理の代行)

第13条 条例第20条の規定に基づきあゆ場公園の管理を行う指定管理者が、条例第23条第1項の規定によりあゆ場公園パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受する場合において、同条第3項の規定による利用料金の額、条例第24条の規定による減免の基準及び条例第25条の規定による還付の基準を定めるときは、利用料金の額等設定承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の利用料金の額等設定承認申請について、適当と認めたときは、利用料金の額等設定承認書(第13号様式)を交付する。

3 あゆ場公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用料の減免に関する事項に限り、第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 あゆ場公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者があゆ場公園の管理を行うこととされた期間前に第3条第3項の規定により納付された使用料は当該指定管理者に納付された利用料金とみなす。

5 あゆ場公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者があゆ場公園の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項第2号の規定による減免の申請は、当該指定管理者にされた減免の申請とみなす。

6 あゆ場公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者があゆ場公園の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項第2号の規定による減免の承認を受けている者は、当該指定管理者の減免の承認を受けた者とみなす。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年11月18日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年4月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年8月30日規則第34号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年9月10日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町都市公園条例施行規則

昭和44年10月1日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画、公園
沿革情報
昭和44年10月1日 規則第7号
平成2年5月1日 規則第8号
平成14年11月18日 規則第88号
平成16年12月17日 規則第16号
平成19年4月25日 規則第32号
平成19年8月30日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第21号
平成24年2月1日 規則第2号
令和3年9月10日 規則第21号