○余市町表彰条例施行規則

昭和60年9月7日

規則第7号

(趣旨)

第1条 余市町表彰条例(昭和60年余市町条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(功労者の要件)

第2条 条例第3条第1項第4号の規定に該当する者は、条例第5条の規定に基づく貢献賞、善行賞を受けた者のほか、次の各号の一の要件を備え関係団体より推せんのあった者とする。

(1) 公益事業に尽力し、あるいは私財を投じて公共施設を設け、社会福祉の増進に寄与するなど、公益上多大な功績があった者

(2) 産業開発に有益な研究、改良、発明をし、あるいは業界の指導育成に尽力し、又は企業の振興に尽すなど、広く町民に利益をもたらし町勢の進展に多大な功績があった者

(3) 学術、技芸の進展、文化の高揚、体育の振興に貢献しあるいは、青少年、婦人の指導育成に尽力し、又は社会福祉事業に貢献するなど、町民生活の向上、社会の進歩に多大な功績があった者

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する者のうち、法令に定める委員及び各委員会の委員については、次に掲げる委員及び各委員会の委員として16年以上その職にあって功労特に顕著な者

公平委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、農業委員会

(在職年数等)

第4条 条例第4条の規定による在職年数は、その就任の日から退職の日までとする。

2 任期中に死亡した場合にあっては、その在職年数はその者が任期満了の日まで在任したものとみなし計算する。

第5条 条例第3条第1項第3号に規定する期間にみたない副町長、助役、収入役、教育長、監査委員は、一般職の在職期間30年を超える者にあっては、条例第3条第1項第5号の規定により表彰することができる。

(候補者名簿の作成)

第6条 町長は、条例第3条の功労者及び第5条の貢献賞、善行賞の各候補者名簿を作成し、余市町表彰審議委員会(以下「審議会」という。)に提出して審議に付すものとする。

2 前項に規定する貢献賞、善行賞は、別表「貢献賞、善行賞表彰基準表」の基準にそれぞれ該当する者をもって候補者とする。

(表彰状及び記念品)

第7条 条例第7条による表彰状は第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式とする。ただし、特別の事由のあるものはこの限りでない。

2 条例第7条による記念品の額については、その都度審議会にはかって定めるものとする。

3 条例第7条による余市町功労章(以下「功労章」という。)は本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

4 功労章の制式は付図のとおりとする。

(功労章の返還)

第8条 条例第10条により功労者の取消しを受けた場合は、直ちに功労章を返還しなければならない。

(功労章の再交付)

第9条 表彰状、功労章を亡失、又はき損したときは申し出により再交付することができる。

2 前項の再交付のために要する費用は、すべて再交付を受ける者の負担とする。ただし、風水震、火災その他の天災地変による現住居の滅失又は破壊、若しくはこれ等に類する事由により亡失又はき損したことにより再交付を求められた場合において、その再交付に際し費用を負担させることが適当でないと特に町長が認めたときは、この限りでない。

3 次に掲げる場合は、再交付の申し出をすることができない。

(1) 表彰を受けた者以外の者

(表彰者名簿)

第10条 条例第11条による表彰者名簿は、第5号様式とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 余市町功労者表彰条例施行規則(昭和40年余市町規則第8号)は廃止する。

附 則(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成4年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年10月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条第2項関係)

貢献賞・善行賞表彰基準表

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

所管

余市町自治貢献賞

自治貢献者

自治進展に貢献し、功績顕著な者

総務部総務課

余市町教育文化貢献賞

教育文化振興貢献者

教育文化の振興に貢献し、功績顕著な者

教育委員会

青少年健全育成貢献者

青少年健全育成推進に貢献し、功績顕著な者

スポーツ貢献者

スポーツ振興に貢献し、功績顕著な者及び団体

余市町社会貢献賞

交通安全貢献者

交通安全に貢献し、功績顕著な者及び優良実践団体

総務部総務課

納税貢献者

納税奨励に貢献し、功績顕著な者及び優良実践団体

総務部税務課

統計貢献者

統計事業に貢献し、功績顕著な者

総務部地域協働推進課

区会活動貢献者

区会活動に貢献し、功績顕著な者

総務部地域協働推進課

保健衛生貢献者

保健衛生関係に貢献し、功績顕著な者

民生部子育て・健康推進課、環境対策課

社会事業貢献者

民生委員、児童委員、社会福祉関係に貢献し、功績顕著な者

民生部福祉課

労働関係貢献者

技能者及び労働関係に貢献し、功績顕著な者

経済部商工観光課

保険事業貢献者

国民健康保険、国民年金事業に貢献し、功績顕著な者

民生部福祉課、保険課

防災関係貢献者

災害防止に貢献し、功績顕著な者

総務部地域協働推進課

余市町産業貢献賞

農林関係貢献者

農林業に貢献し、功績顕著な者

経済部農林水産課

水産関係貢献者

漁業、水産加工業関係に貢献し、功績顕著な者

経済部農林水産課

商工観光関係貢献者

商工業、観光業関係に貢献し、功績顕著な者

経済部商工観光課

余市町公益貢献賞

公益貢献者

公益事業の振興に貢献し、功績顕著な者

公益事業に対する寄附者(当該寄附に対する謝礼品等を受領したものは除く。)

300万円以上

各部課・局

余市町善行賞

自治、教育、文化、社会、産業、公益の分野における実践活動の推進者

他の模範となる善行及び実践活動における功績顕著な者

各部課・局

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余市町表彰条例施行規則

昭和60年9月7日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)