土砂災害警戒区域等について

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土砂災害防止法とは

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成13年4月に施行されました。

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域について

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づき北海道により指定されます。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害から生命を守るために、警戒避難体制(円滑な避難誘導など)の整備を行う区域です。

 

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域であり、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制などの対策を行う区域です。

土砂災害警戒区域等の指定状況について

  • 指定区域の詳細については、以下の北海道土砂災害警戒情報システムのホームページでご確認ください。

北海道土砂災害警戒情報システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 危機管理対策室 防災係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2142(直通)FAX:0135-21-2144

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