令和3年8月からの利用者負担変更について
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令和3年8月から介護保険制度が変わります
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等に基づき、介護保険施設等の入所者等にかかる食費・居住費の補足給付の認定要件および食費の負担限度額ならびに高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直しなどが、令和3年8月1日から施行されます。
なお、詳細については下記のとおりです。
【介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日から変わります】
1.補足給付における認定要件と食費の見直し
所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得に応じて負担限度額を設け、施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することが可能になります。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費の係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、補足給付の認定要件および食費の負担額の見直しを行います。
2.高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し
介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額(1割または2割または3割負担)は、所得等に応じて1ヶ月当りの負担限度額が決められており、一定の負担限度額を上回った場合には、その超えた額が「高額介護(予防)サービス費」として利用者(被保険者)に支払われます。
令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144
