令和7年度余市町定額減税補足給付金(不足額給付)について

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令和7年度余市町定額減税補足給付金(不足額給付)について

※お知らせ

・【不足額給付1】の対象と思われる方に対し、順次「確認書」を送付しています。なお、申請期限は令和7年10月31日(必着)です。

・令和6年1月2日以降に転入された方および【不足額給付2】に該当すると思われる方については、詳細が決まり次第お知らせします。

本給付金は、令和6年分の所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

※定額減税については、こちらをご覧ください。

所得税について(国税庁)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人住民税について(余市町税務課)このリンクは別ウィンドウで開きます

支給対象者

余市町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

【不足額給付1】

定額減税調整給付金の算定に関し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

※令和6年分所得税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計しています。このツールの仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。

<給付対象となる方の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

【不足額給付2】

以下の要件を全て満たす方。

○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であること

○税制度上、「扶養親族」の対象外であること

○低所得世帯等への給付金の支給対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないこと

※低所得世帯等への給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を指します。

<給付対象となる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

支給額

【不足額給付1】

「不足額給付時の調整給付額(令和7年)」と「当初調整給付額(令和6年)」の差額

【不足額給付2】

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

申請方法等

◎郵送により提出してください。

・対象と思われる方に対し、受給意思等を確認するために「確認書」を送付しています。内容をご確認いただき、必要事項を記入・添付のうえ、同封の返信用封筒で令和7年10月31日(必着)までにご提出ください。

※提出が遅れた場合は受付できませんので、ご注意ください。

給付金の支給時期について

※支給決定通知書に記載されている支給日をご確認ください。

町が「確認書」を受理してから概ね3~4週間程度(提出された書類に不備がない場合)

受付場所(「確認書」の郵送先)

〒046-8546

余市町朝日町26番地

余市町役場 民生部福祉課

お問い合わせ先

本給付金に関すること

余市町役場民生部福祉課 不足額給付担当

電話番号:0135-21-2120

受付時間:平日9時から17時まで(土・日・祝日を除く)

不足額給付の対象者となるか否かについて、お問い合わせには対応しておりませんのであらかじめご了承願います。

~本給付金を装った不審な電話や郵便にはご注意ください!~

本給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

町や国、北海道などが本給付金について、ATMの操作や給付のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費者センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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