介護保険「福祉用具購入」と「住宅改修」の「受領委任払い」が利用できます。

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介護保険での福祉用具購入費と住宅改修費の支給については、利用者が費用の全額を支払った後、町へ申請することで、保険給付分(7割~9割)が払い戻される「償還払い」を原則としています。町では、利用者の全額支払いという一時負担を軽減するため、平成22年1月より「受領委任払い」を開始しています。

この「受領委任払い」は、利用者が保険給付分の受領を事業者に委任することで、保険給付分(7~9割)を、町が事業者に直接支払うため、利用者の費用負担は、1~3割分(介護保険対象外の費用については全額)で済むことになります。

「償還払い」か「受領委任払い」のいずれかの選択になります。

償還払い

償還払いの図

※負担割合1割の場合

受領委任払い

受領委任払いの図

※負担割合1割の場合

(注1)福祉用具は、道の指定を受けた特定福祉用具販売および特定介護予防福祉用具販売事業者からの購入が対象となります。
(注2)住宅改修は、施工する前に事前申請(各種申請書ページへ)が必要です。

利用できる対象者

本町の要介護(要支援)認定を受けていて、次のいずれにも該当する方

  1. 介護保険料を滞納していない方、給付制限を受けていない方
  2. 受領委任払いの届出のある事業者(届出制)の同意が得られている方

利用の限度額

福祉用具購入

  • 4月から翌年3月までの1年間で、10万円(7~9万円を限度に支給)
  • 一生涯で同一の住宅について40万円(28~36万円を限度に支給)

なお、要介護度が3段階以上上昇した場合や転居した場合は、再度40万円を限度として住宅改修を行うことができます。詳しくは、高齢者福祉課または担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144

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