平成30年8月からの利用者負担変更について

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平成30年8月から介護保険制度が変わります

 詳細については広報よいち折込みチラシ(平成30年8月介護保険制度改正のお知らせワードファイル(35KB))参照。

(1)利用者負担の見直し

介護サービスを利用する場合、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただいています。この利用者負担割合について、平成30年8月から65歳以上の方であって、「本人合計所得(※1)220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額(※2)が単身世帯340万以上 (2人以上の世帯は463万円以上)」の方には、費用の3割をご負担いただくこととなります。

(2)給付額減額措置の見直し

介護保険制度では、市町村の介護保険財政の安定的な運営と保険料負担の公平性を図るため、介護保険料を滞納し、その徴収権が時効により消滅した期間がある方については、その期間に応じて給付割合が7割に制限されることになっています(これを給付額の減額といいます)。上記(1)の「利用者負担の見直し」に伴い、平成30年8月から、一定以上の所得のある方が給付額の減額措置を受ける際には、給付割合が6割に制限されることになります。

(3)「高額医療・高額介護(介護予防)合算制度」の見直し

 この制度は、同一世帯内で介護サービスと医療サービスの両方を利用し、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超過分を払い戻すという制度です。このたびの改正により、70歳以上で「現役並み所得者」に該当する方の区分が新たな3つの区分に細分化されます。なお、「一般」、「低所得者」および70歳未満の方については変更ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144

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