介護保険の保険料

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皆様が納める保険料は、余市町の介護保険を運営するための、大切な財源です。
誰もが安心して介護サービスをご利用頂くためにも、納付に特段のご協力をお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料は、本人および世帯員の前年所得や町民税の課税状況等に応じて、下表のとおり適用されます。

令和8年度の介護保険料
所得段階 対象者 基準額変動値 保険料年額(円)
第1段階 生活保護受給者、
老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税、
世帯全員が町民税非課税でその他合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下の方
基準額×0.205 14,100
第2段階 町民税世帯非課税 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円以下の方 基準額×0.405 27,900
第3段階 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.605 41,700
第4段階 町民税課税世帯 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82万6,500円以下の方 基準額×0.900 62,100
第5段階 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が82万6,500円を超える方 基準額×1.000 69,000
第6段階 町民税本人課税 合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.200 82,800
第7段階 合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額×1.300 89,700
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 103,500
第9段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.700 117,300
第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.900 131,100
第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.100 144,900
第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.300 158,700
第13段階 合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.400 165,600

(注1)第1段階~第5段階の「対象者」欄中、その他合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。

保険料の納め方

被保険者個人ごとに保険料をお納め頂きます。納付方法は年金の受給金額や種類によって、特別徴収と普通徴収に区分されます。

(注)老齢福祉年金、寡婦年金、恩給のみ受給されている方は、普通徴収となります。

老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円以上」の方

特別徴収

受給する年金から、あらかじめ差し引かれます。(年6回、偶数月)

老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円未満」の方

普通徴収

納付書による納付です。毎年7月に送付されますので、納付書の納期限までに、指定する金融機関やコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納めます。年8回(7月から翌年2月まで)
口座振替をご利用頂くと、便利です。

※取扱いコンビニエンスストアは納付書の裏面をご確認ください。

令和8年度介護保険料特例措置について

税制改正により、令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、令和8年度介護保険料に限り改正前の控除額で保険料を算定します。介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み介護保険事業を運営していますが、今回の税制改正により、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に影響を受けないよう、介護保険法施行令の規定について、国が措置したものです。

対象となる方

第1号被保険者本人(65歳以上)で、以下の条件をどちらも満たす方。

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも余市町に住民登録がある方。

・令和7年度中(令和7年1月~12月)に給与収入が、55.1万円~190万円未満の方。

特例措置の内容について

介護保険料の算定において、以下の条件を適用します。

1.給与所得控除を税制改正前の55万円で算定します。

2. 1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定を行います。

※上記 1. 2. により、町民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

具体例【給与収入100万円、合計所得金額38万円以上で町民税課税と仮定】の場合

■令和7年度

  町民税 介護保険料

給与

所得

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

課税 

判定

課税 課税(第6段階)

■令和8年度

  町民税 介護保険料

給与

所得

35万円

(給与収入100万円-給与所得控除65万円)

45万円

(給与収入100万円-給与所得控除55万円)

課税 

判定

非課税 課税(第6段階)

 

 

40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)

  1. 保険料額は、健康保険ごとに決められています。
  2. 保険料の納付は、加入している健康保険の保険料(税)と合せて納付します。
    • 余市町の国民健康保険に加入している方
      医療保険分と介護保険分を合せて、世帯主が納めます。
    • 職場の健康保険に加入している方
      健康保険料と合せて給料から徴収されます。

詳しい算定方法等については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144

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