水道基本料金の減免について
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水道の基本料金を2か月間減免します
物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の皆さまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道の基本料金を2か月間減免します。
減免対象者
町と直接給水契約をしている全使用者(公共施設等を除く)
減免対象期間
令和8年2月検針分および令和8年3月検針分
減免金額
水道の基本料金の全額
※水道の超過料金および下水道使用料は対象外です。
※転居などによる契約終了により、基本料金以下の金額となる場合はその額
減免後水道料金計算方法
基本水量以上使用している場合のご請求額
={(ご使用水量-基本水量)×超過料金}×消費税率
計算例
用途:一般用13、ご使用水量:10㎥
ご請求額
={(10㎥-7㎥)×270円}×1.1
=891円
計算ツール
お手元に『上・下水道使用量のお知らせ』を用意しご利用ください。
集合住宅管理責任者様へのお願い
管理会社、管理組合または建物の所有者(オーナー)などの集合住宅の管理責任者様が入居者へ水道料金を請求している場合におかれましては、減免額を入居世帯数で按分し減額してご請求いただくなど、本支援策の目的が水道をご利用いただいている町民の皆様への経済的支援であることをご理解いただき、入居者の方に支援が届くよう、減額へのご協力をお願いいたします。
注意事項
- この減免に関して、お客様の申請は不要です。
- 『上・下水道使用量のお知らせ』に記載された、上水道料金およびお支払予定額合計は減免前の金額です。こちらから水道の基本料金を減免した額でご請求します。
- 今回の減免は水道の基本料金のみが対象です。水道の超過料金および下水道使用料の減免はありません。
- 散水用・臨時用は減免されません。
- 下水道使用料が0円、かつ水道の基本料金減免後の請求額が0円となる場合には、納付書の発行はありません。
- 今回の減免措置にあたり、水道課からお電話やご訪問をすることはありません。
- 減免期間終了後は、現行の基本料金を適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 水道課 業務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2130(直通)FAX:0135-21-2144




























